ベトナム人の配偶者として、日本に住む日本人が親族を呼びたい場合、ビザの種類や申請手続きについて不安を感じることが多いでしょう。特に、親族が短期間日本に滞在する場合、どのビザを申請するのかが重要なポイントとなります。
ビザ申請の種類:短期滞在ビザ vs 家族滞在ビザ
日本に親族を呼ぶ際に選択できるビザにはいくつか種類がありますが、主に「短期滞在ビザ」と「家族滞在ビザ」があります。これらのビザの違いを理解することで、どのビザが適しているのかが分かります。
短期滞在ビザは、観光や商用などの目的で日本に滞在するためのビザで、最大90日間の滞在が認められます。一方、家族滞在ビザは、在留資格を持つ日本人や永住者の配偶者や子どもが、日本に住むために申請するビザです。親族が日本に滞在する理由によって、どちらを選択するかが決まります。
親族が日本に滞在する場合のビザ選択
質問者の場合、ベトナムにいる母親と甥っ子を日本に招待したいとのことですが、これらのケースに適したビザを選ぶ必要があります。
母親の場合、配偶者(日本人)を持つため、「家族滞在ビザ」が最も適しているでしょう。このビザは親族の滞在を許可するため、長期滞在が可能です。しかし、甥っ子は未成年であり、家族滞在ビザの条件に合致する可能性が高いですが、場合によっては「短期滞在ビザ」を申請することも考えられます。
2人のビザ申請は個別に行うべきか?
母親と甥っ子を同時に日本に呼ぶ場合、それぞれ個別にビザ申請を行う必要があります。各自が異なる在留資格を持つ場合、個別の申請を行うことが求められます。つまり、母親と甥っ子の両方のビザを別々に申請することになります。
甥っ子の場合、未成年であることを考慮して、必要な書類や証明書も変わってきます。未成年者のビザ申請では、親や保護者の同意書や扶養者の証明が必要になることが多いです。また、父親(または母親)がベトナムにいる場合、その同意書も重要となります。
ビザ申請に必要な書類と手続き
ビザ申請には、いくつかの必要書類が求められます。短期滞在ビザまたは家族滞在ビザの場合、主に以下の書類が必要となります。
- 申請書(ビザ申請用紙)
- パスポート
- 滞在先の証明書(日本に住む家族からの招待状)
- 滞在期間中の資金証明(生活費や滞在費を支える証明書)
- 関係証明書(母親との関係を証明する戸籍謄本など)
また、未成年者(甥っ子)の場合は、保護者の同意書や戸籍謄本、養育者の証明が必要です。これらの書類を整えた上で、日本の大使館または領事館に申請します。
まとめ:正しいビザ申請でスムーズな手続き
ベトナムの母親と甥っ子を日本に呼ぶ際のビザ申請については、それぞれのビザの要件を満たす書類を準備し、個別に申請を行う必要があります。母親の場合は「家族滞在ビザ」、甥っ子の場合は「短期滞在ビザ」が適している可能性が高いですが、具体的な条件は申請時に確認することが重要です。
手続きは多少手間がかかるかもしれませんが、必要書類をしっかりと準備し、正確に申請することで、スムーズにビザ申請が進むでしょう。
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