ジットスターアジアを利用して、18歳未満の子供が海外に行く際には、通常の搭乗手続きとは異なる追加の申請が必要になる場合があります。航空会社の規定や渡航先の法律によって異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
ジットスターアジアの未成年者の渡航ルール
ジットスターアジアでは、未成年者(18歳未満)が単独または未成年同士で海外に渡航する際に、以下の手続きが求められる場合があります。
- 親権者の同意書(Consent Letter):一部の国では、親の承認が必要
- 航空会社への申請:航空会社によっては、未成年者のみの搭乗が制限されていることがある
- 目的地の入国要件:国によっては未成年の単独入国が制限されている場合も
親が空港で申請すべき書類とは?
18歳未満の子供がジットスターアジアを利用して渡航する場合、親が申請する必要のある書類は次のようなものが考えられます。
書類名 | 提出が必要なケース |
---|---|
親権者の同意書 | 未成年者が単独、または未成年同士で旅行する場合 |
出生証明書のコピー | 親権を証明するため |
航空会社指定の申請書 | ジットスターアジアが求める場合 |
渡航する国によっては、これらの書類を提出しないと入国できない場合もあるため、事前に領事館や航空会社に確認するのがおすすめです。
国ごとの未成年の渡航規定
未成年者が渡航する際は、目的地の国ごとに異なる規定があるため注意が必要です。
シンガポール
・18歳未満の単独入国は原則可能ですが、親の同意書が求められる場合あり
・特に長期滞在の場合、ビザが必要になることも
フィリピン
・15歳未満の未成年が単独で入国する場合、親権者の同意書が必要
・フィリピン入国管理局指定のフォーマットでの提出が求められる
オーストラリア
・未成年単独での渡航は可能だが、保護者の連絡先の提出を求められる
・長期滞在の場合、追加の書類が必要になることも
まとめ
ジットスターアジアを利用して18歳未満の子供が海外に渡航する場合、親権者の同意書や航空会社への申請が必要になる可能性があります。事前に航空会社や目的地の入国要件を確認し、必要書類を準備することでスムーズな渡航が可能になります。
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