ベトナムでの16日間の工事業務にビザは必要?ビジネス渡航のポイント

ビザ

ベトナムへ16日間、設備工事の業務で渡航する場合、ビザの取得が必要かどうか気になる方も多いでしょう。観光目的では15日以内の滞在ならビザ免除の制度がありますが、仕事での渡航には異なるルールが適用されます。本記事では、ビジネス渡航におけるビザの必要性について詳しく解説します。

ベトナムのビザ免除制度の概要

日本国籍を持つ方は、観光目的でベトナムへ入国する場合、15日以内の滞在であればビザ不要です。しかし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 入国日から15日以内に出国する
  • 前回のベトナム出国から30日以上経過している
  • パスポートの残存有効期間が6か月以上ある

この条件を満たせば、観光目的であればビザなしでの入国が可能です。

設備工事などの業務で渡航する場合のビザの必要性

今回のケースでは設備工事という明確な業務目的があり、先方の会社から支払いが発生するとのことです。このような場合、観光ビザやビザ免除での入国は認められず、適切なビザの取得が必要となります。

必要なビザの種類

工事業務を行う場合、以下のいずれかのビザが必要になります。

  • DNビザ(業務ビザ): ベトナムの企業と業務上の関係がある場合に取得するビザ。
  • LDビザ(労働ビザ): 現地の企業に雇用される形で働く場合に必要なビザ。

今回のケースでは、短期間の業務渡航であり、現地企業との取引があるため、DNビザが適している可能性が高いです。

ビザの取得方法

ベトナムの業務ビザ(DNビザ)を取得するには、以下の手順が必要です。

① ベトナム企業からの招聘状を取得

現地の取引先企業に依頼し、ベトナム入国管理局に招聘状(インビテーションレター)を申請してもらいます。これがビザ申請の必須書類となります。

② 在日ベトナム大使館・領事館でビザを申請

招聘状を受け取ったら、在日ベトナム大使館または領事館でビザを申請します。通常、以下の書類が必要です。

  • パスポート(残存有効期間6か月以上)
  • 招聘状(ベトナム企業からの書類)
  • 申請書(大使館で入手可能)
  • 顔写真(証明写真サイズ)
  • 申請手数料

申請から取得までの期間は数日~1週間程度かかることが一般的です。

ビザなしで入国した場合のリスク

業務目的であるにも関わらず、ビザなしで入国した場合、以下のリスクが発生します。

  • 入国審査で拒否され、ベトナムに入国できない可能性がある
  • 違法就労とみなされ、罰金や強制送還の対象になる
  • 次回以降のベトナム入国が制限される可能性がある

このようなリスクを避けるため、必ず適切なビザを取得してから渡航しましょう。

まとめ

  • 観光目的で15日以内の滞在ならビザは不要だが、業務目的の場合はビザが必要。
  • 設備工事で報酬が発生する場合、DNビザ(業務ビザ)の取得が推奨される。
  • ビザを取得するには、ベトナム企業の招聘状が必要。
  • ビザなしで入国すると違法就労とみなされるリスクがあるため、必ず正規の手続きを踏むこと。

ビジネス渡航の際は、事前にしっかりと準備を整えて、安心して業務を行いましょう。

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