韓国トランジット時のK-ETAビザ取得について|日本・アメリカ経由の場合

ビザ

韓国を経由して他の国に渡航する際、トランジットや滞在期間に応じてK-ETA(韓国電子渡航認証)ビザが必要かどうかが変わります。特に、韓国経由でアメリカに向かう場合や、長時間のトランジットで韓国に滞在する場合、K-ETAが必要かどうかを事前に確認しておくことが重要です。この記事では、トランジットと滞在におけるK-ETAビザの必要性について詳しく解説します。

K-ETAとは?

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)は、韓国に入国する際に必要な電子渡航認証で、ビザなしで韓国に入国できる国民や、ビザ免除対象者に適用されます。これは韓国政府が導入した、ビザ免除の代わりに事前にオンラインで申請し、承認を得ることが求められる制度です。

韓国を観光目的で訪れる場合、通常、K-ETAは観光目的やビジネス目的で最大90日間滞在が許可されている場合に必要となります。しかし、トランジットのような短期間の滞在や、空港を出ない場合の入国手続きには、K-ETAが必ずしも必要とは限りません。

トランジットで仁川国際空港に滞在する場合

トランジットで仁川国際空港に滞在し、空港から出る予定がない場合、K-ETAは基本的に必要ありません。韓国国内に入国せず、空港内での乗り換えのみであれば、K-ETAの申請は求められないことが多いです。

ただし、トランジットの時間が長く、空港外に出る場合や、韓国国内に滞在する場合は、K-ETAが必要になることがあります。この場合、韓国政府の最新の規定に従って、入国審査を受ける必要があります。

空港外に出る場合のK-ETA申請

トランジット中に仁川国際空港を出てホテルに宿泊する場合、K-ETAの申請が必要です。韓国に入国して滞在する時間が72時間以内であれば、観光目的の短期滞在としてK-ETAを取得できます。この場合、韓国に入国するためには、事前にオンラインでK-ETAを申請し、承認を得る必要があります。

韓国に入国して観光やビジネスなどの目的で短期間滞在する場合、K-ETAを持っていないと、入国時に問題が発生することがあります。出発前に申請を済ませておくことをお勧めします。

日本・アメリカ経由の場合のK-ETA必要性

質問のケースでは、韓国経由でアメリカに向かう場合と、アメリカから韓国を経由して日本に帰国する場合のK-ETAについて心配されています。基本的に、72時間以内のトランジットであれば、空港を出ない限りK-ETAは不要です。しかし、長時間のトランジットで空港外に出る場合、K-ETAが必要になります。

具体的には、アメリカから韓国に戻る際、長時間のトランジットがあり、空港近くのホテルに宿泊する場合は、K-ETAを事前に申請しておく必要があります。空港を出て韓国に滞在することになるため、入国手続きを行うことになります。

K-ETA申請方法と注意点

K-ETAの申請はオンラインで簡単に行うことができます。韓国政府の公式サイトから、必要な情報を入力し、申請料金を支払うことで申請が完了します。申請後、通常は数分から数時間で承認が得られますが、混雑時などは数日かかることもあるため、早めに申請を行うことをお勧めします。

また、K-ETAは一度申請すると最大2年間有効ですので、同じ目的で再度韓国を訪れる際には再申請の必要がありません。ただし、パスポートの情報に変更があった場合などは、再申請が必要です。

まとめ

韓国を経由して他国に向かう場合や、韓国でのトランジット中に空港外に出る場合、K-ETAの取得が求められることがあります。基本的に、空港内での乗り換えだけであればK-ETAは不要ですが、空港外に出る場合は、必ず事前に申請しておくことが重要です。

旅行の前にK-ETAの要件を確認し、申請を済ませてから出発することをお勧めします。特に、長時間のトランジットで韓国国内に入る予定がある場合は、忘れずに手続きを行いましょう。

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