YMSビザの資金証明書として通帳の取引履歴を提出する際に、見開き二ページ以内に収めなければならないのか、また、貯金スタート日から28日目の取引履歴が必要かという疑問について解説します。
YMSビザの資金証明に必要な通帳の取引履歴
YMSビザの申請において、通帳の取引履歴を提出する際、特に28日間の取引が求められる場合があります。この28日間の取引履歴が、見開き二ページ以内に収められない場合、どう対応すべきかについて理解しておくことが重要です。
見開き二ページ以内の制約と対応方法
資金証明として提出する取引履歴は、通常、見開き二ページ以内でまとめられることが求められますが、デビットカードを頻繁に使用している場合、取引が多くなり、収めきれないこともあります。この場合、取引履歴が次のページにまたがっても問題ないかについては、銀行や翻訳サービスに確認することが推奨されます。
多くの銀行では、次のページに行く取引履歴も提出可能ですが、その場合でも28日以上の取引が証明できることが重要です。また、記録を一部だけ提出することは避け、全体を提供することが基本です。
貯金スタート日の取引履歴は必要か?
YMSビザ申請において、貯金スタート日から28日目の取引履歴が必要かどうかについては、基本的に28日間の取引履歴が必要です。しかし、開始日と終了日の取引履歴を正確に提供することが最も重要で、4月1日からスタートした場合、4月29日までの履歴が確実に含まれている必要があります。
そのため、開始日と終了日には、具体的な取引が明記されていることを確認しましょう。もし28日目が途切れている場合には、追加で取引を記載した通帳や補足書類を求められることもあるため、余裕を持って準備することが重要です。
提出する取引履歴の翻訳と注意点
提出する取引履歴を翻訳する際、正確な情報を翻訳してもらうことが重要です。銀行の取引履歴の英訳は専門の翻訳者に依頼することをおすすめします。また、取引内容が分かりやすく記載されていることを確認し、必要に応じて正式な翻訳証明を添付しましょう。
まとめ:YMSビザ申請のための資金証明
YMSビザの資金証明においては、28日間の取引履歴を通帳で提出する場合、見開き二ページ以内に収めることが基本ですが、取引が多い場合は、次のページに渡っても問題ないことがあります。重要なのは、28日間の取引履歴を正確に証明できることです。また、貯金スタート日から28日目までの履歴が必要であり、翻訳を依頼する際には信頼できるサービスを利用しましょう。
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