フィリピンの13(a)ビザは、フィリピン国民と結婚している外国人が長期滞在を目的として取得できる移民ビザです。しかし、実際にフィリピンに住む予定がなかったり、当面渡航予定がない場合にこのビザを取得する意味があるのかどうか、不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、13(a)ビザの基本情報、維持の要件、使用しない場合の影響などを詳しく解説します。
13(a)ビザとは?取得条件と特徴
13(a)ビザは、フィリピン国籍を持つ配偶者と結婚している外国人に対し、フィリピンでの居住を前提として発給される移民ビザです。このビザを所持すると、フィリピン国内での居住・労働・再入国が可能になります。
主な申請条件は以下の通りです。
- 合法的にフィリピン国籍保持者と婚姻していること
- 犯罪歴がないこと
- 経済的に自立していることを証明できること
フィリピンに渡航予定がない場合のリスクと意味
13(a)ビザは「フィリピンに住む意思がある」ことが前提となっており、長期間にわたって実際に滞在しない場合、移民局によりビザの継続が困難になることがあります。
たとえば、フィリピン国内での年次報告(Annual Report)の提出や、継続的な再入国スタンプの取得などが求められるため、長期間フィリピンに入国しないとビザの「放棄」と見なされるリスクがあります。
1回だけの入国でも有効なのか?
一度フィリピンに入国して13(a)ビザをアクティベートした場合でも、それ以降の管理を怠るとビザの有効性が失われる可能性があります。特に以下の点には注意が必要です。
- ビザ発行後1年以内の入国が推奨される
- フィリピン移民局への年次報告が義務(通常1〜3月)
- 5年以上フィリピンに滞在しないと、権利を失う可能性も
一度の入国でビザが「永続的」に有効になるわけではなく、維持のための手続きが定期的に必要となるため、使用予定のないビザの取得は慎重に考えるべきです。
ビザを取得すべきか否か:状況に応じた判断基準
フィリピンへの短期的な渡航予定がなく、今後も住む見込みがない場合は、13(a)ビザを取得しても管理が煩雑になるだけで、実益が少ないといえます。その場合は、必要になったタイミングでの申請が望ましいでしょう。
また、13(a)ビザを持つことによって、他国(特にEUなど)のビザ申請や移民審査での説明が必要になるケースもあるため、国際的な行き来が多い人にとってはデメリットにもなりえます。
まとめ
13(a)ビザはフィリピンに住む意思がある方向けのビザであり、渡航予定がない状態で申請することは推奨されません。ビザを維持するには定期的な入国・報告義務があるため、現在のライフプランに合ったタイミングでの取得を検討することが大切です。
申請を迷っている場合は、在日フィリピン大使館または移民法に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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