イギリスワーキングホリデー(YMS)の提出書類:取引明細書は日本語か英語か?

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イギリスのワーキングホリデー(YMS)の申請において、提出する書類の一つに取引明細書がありますが、この取引明細書は日本語で提出すべきか、英語で提出すべきか、または両方提出する必要があるのかについて悩む方も多いです。この記事では、その疑問に答え、正しい提出方法について解説します。

取引明細書とは?

取引明細書は、イギリスのワーキングホリデービザの申請に必要な書類の一つで、通常は金融機関から発行されるものです。この明細書には、申請者がワーキングホリデーに必要な資金を確保しているかを証明するための情報が記載されています。

取引明細書には、銀行口座の残高や取引履歴など、資金が十分であることを示す内容が含まれています。この書類は、イギリスの入国管理局が申請者の資金状況を確認するために必要です。

取引明細書の言語について

取引明細書に関して、言語の指定についてよく質問されるのは、提出する言語が日本語か英語かという点です。基本的に、イギリスのワーキングホリデービザ申請においては、取引明細書は英語での提出が求められます。

ただし、銀行が発行する明細書が日本語である場合、翻訳を添付することで、英語での対応が可能になります。翻訳は、公式な翻訳業者によるものではなくても、正確に内容を翻訳したものであれば問題ありません。

翻訳が必要な場合、どのように対応するべきか

もし日本語の取引明細書しか手に入らない場合、翻訳を添付する必要があります。この翻訳は必ずしも公的な翻訳機関によるものでなくてもよいですが、内容が正確であることを確認してください。自己翻訳でも構いませんが、誤解を招かないように注意が必要です。

翻訳を提出する場合、翻訳者の署名や連絡先を記載しておくと、よりスムーズに処理される可能性があります。翻訳者が自己翻訳の場合でも、誤訳がないことを確認するために慎重に行いましょう。

両方の提出が必要な場合について

通常、取引明細書の提出については、英語のものが基本ですが、日本語の明細書も併せて提出する場合もあります。両方提出することで、審査がスムーズに進むことがありますが、必ずしも両方提出する必要があるわけではなく、基本的に英語のものだけで問題ない場合がほとんどです。

ただし、明細書の内容や形式によっては、日本語の明細書を併せて提出した方が良い場合もあります。事前に申請先の公式ガイドラインを確認しておくことが重要です。

まとめ

イギリスのワーキングホリデービザ申請において、取引明細書は通常英語で提出する必要があります。日本語の明細書しかない場合は、正確な翻訳を添付すれば問題ありません。翻訳の際は正確さに注意し、必要な場合は翻訳者の署名や連絡先を記載しておくと安心です。両方提出が必要な場合は少なく、英語の明細書だけで大丈夫なことがほとんどです。

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