外国人によるストーカー・脅迫被害に対処するための法的手段と在留制限の可能性

ビザ

外国人との交際が破綻した後にストーカー被害や脅迫行為を受けているケースでは、速やかに適切な対応を取ることが重要です。特に相手がビザなし(短期滞在)で日本に滞在している場合、法的な手続きによって将来的な再入国を制限できる可能性があります。

まず警察に相談を

包丁を突きつけるなどの行為は、明確な脅迫罪や傷害未遂に該当する重大な刑事事件です。直ちに最寄りの警察署に相談し、「被害届」または「告訴状」を提出しましょう。

また、危害の恐れが継続する場合は、「ストーカー規制法」に基づいて接近禁止命令の申し立てが可能です。外国人でも適用対象となるため、法的保護を受けられます。

入国管理局への通報

外国人が日本で重大な刑事事件を起こした場合、入国管理局に通報することで在留資格の取消しや強制退去の手続きに進む可能性があります。特に短期滞在で来日している場合、違法行為があれば入管法第24条に基づき退去強制の対象となります。

通報先:
出入国在留管理庁 通報窓口

再入国を防ぐための措置

退去強制処分を受けた外国人は、原則として5年間の再入国禁止が科されます。また、重大犯罪による退去であれば、再入国が永久に禁止される場合もあります。

被害を受けた内容を詳細に警察と入管に伝え、再発防止措置として特別監視や上陸拒否の措置を要望することも可能です。

証拠の確保と専門家への相談

包丁を突きつけられた、脅されたといった具体的な被害については、録音・録画・SNSの履歴などを保存し、証拠として活用できるようにしましょう。

また、法的なアドバイスが必要な場合は、法テラスや弁護士会の無料相談窓口を利用することで、的確な対処方法が得られます。

身の安全を守る行動も忘れずに

法的手続きと同時に、身の安全を確保するための対策も講じてください。可能であれば、一時的な避難や住居の変更、勤務先への周知など、第三者と連携した行動が必要です。

警察に被害相談をすることで、パトロール強化や緊急時の保護体制が整う場合もあります。

まとめ

外国人の元交際相手による脅迫行為に対しては、警察への通報と証拠提出が最優先です。その後、入国管理局への通報や、退去・再入国禁止措置の可能性を検討しましょう。個人の安全を最優先に、弁護士や専門窓口と連携して行動することが重要です。

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