二輪車定率割引の適用ルールと日付をまたぐ場合の注意点

車、高速道路

バイクで高速道路を利用する際、ETCを搭載した二輪車に適用される「二輪車定率割引」は、週末や祝日にお得な料金で走行できる制度です。しかし、適用日をまたぐ走行や、割引対象外の道路を通過する場合のルールについては、正確な理解が必要です。この記事では、二輪車定率割引の基本的なルールと、特に日付をまたぐ場合の適用条件について詳しく解説します。

二輪車定率割引の基本ルール

この割引は、NEXCO東日本、中日本、西日本、および宮城県道路公社が管理する高速道路(一部を除く)で、土日祝日にETCを利用して走行する二輪車が対象です。割引率は通常料金の37.5%で、1回の走行距離が80kmを超える場合に適用されます。

「1回の走行」とは、入口から出口まで高速道路を降りずに連続して走行することを指します。特定の条件下では、途中で一時退出しても1回の走行とみなされる場合があります。

日付をまたぐ場合の適用条件

割引の適用日は、事前に申し込んだ土日祝日です。走行が日付をまたぐ場合、以下のように適用されます。

  • パターンA: 金曜日に高速道路に入り、土曜日に出口を通過した場合 → 割引は適用されません。
  • パターンB: 日曜日に高速道路に入り、月曜日に出口を通過した場合 → 割引が適用されます。

つまり、割引適用日は「出口を通過する日」で判断されます。したがって、割引を受けるためには、出口を通過する日が事前に申し込んだ割引適用日である必要があります。

対象道路と対象外道路

割引が適用されるのは、NEXCO3社および宮城県道路公社が管理する高速道路です。ただし、以下の道路は対象外となります。

  • 第三京浜道路
  • 横浜新道
  • 横浜横須賀道路
  • 第二阪奈道路
  • 第二神明道路
  • 関門トンネル
  • 八木山バイパス
  • 沖縄自動車道

なお、東京湾アクアラインは割引の適用外ですが、走行距離の判定には含まれます。

申し込み方法と注意点

割引を受けるには、事前に「速旅」サイトで申し込みが必要です。申し込みは、走行当日の出口通過前までに完了する必要があります。申し込み時には、ETCカード情報や車載器管理番号などを入力します。

また、申し込み後に走行しなかった場合でも、キャンセル料は発生しません。ただし、申し込み時に登録したETCカードや車載器以外での走行は割引の対象外となります。

まとめ

二輪車定率割引を最大限に活用するためには、割引適用日の確認と、対象道路の把握が重要です。特に、日付をまたぐ走行では、出口を通過する日が割引適用日であることを確認しましょう。事前の計画と申し込みを行い、安全でお得なツーリングをお楽しみください。

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