駐車場が月途中で閉鎖された場合、前払い分の料金は返金される?法的視点と対応方法を解説

車、高速道路

毎月の駐車場代を前払いしている方にとって、急な閉鎖通知は大きなトラブルの原因になります。特に、契約月より前に駐車場が閉鎖された場合、残りの料金がどうなるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、前払い駐車場料金の返金に関するポイントを解説します。

駐車場の賃貸契約とは?

一般的に、月極駐車場は「不動産の賃貸借契約」の一種です。月額料金を支払い、一定期間にわたって使用権を得る形式で、契約書に記載された条件が契約の内容となります。

そのため、契約内容に「途中解約の場合は日割り返金しない」などの条項があっても、利用できない日が発生した場合には、借主の正当な権利として一部返金が認められる可能性があります。

契約途中で駐車場が閉鎖された場合の法的考え方

借り手が支払った駐車料金の対価は「利用可能なスペースの提供」です。よって、月途中で駐車場が閉鎖されて利用できなくなった場合、その「利用できない期間に相当する料金」は、契約の不履行とみなされ返金対象となるケースがあります。

民法第415条により、貸主が契約内容を履行できなかった場合、債務不履行として責任を問われる可能性もあります。

返金を受けるための具体的なステップ

  • ① 管理者・契約者に問い合わせる
    まずは駐車場の管理会社や契約元に、閉鎖の理由と返金対応について問い合わせましょう。
  • ② 契約書を確認する
    契約書の内容に「途中返金の有無」や「閉鎖時の取り決め」が記載されていないか確認してください。
  • ③ 書面で返金請求する
    口頭で済まない場合は、書面で正式に返金請求を行いましょう。
  • ④ 消費生活センター等に相談する
    返金に応じない場合は、各地の消費生活センターに相談するのも有効です。

返金の対象となる期間の計算方法

たとえば、7月分としてすでに支払っている駐車場が6月末で閉鎖される場合、1日から30日分のうち、7月1日〜閉鎖予定日の前日まで利用できないとすると、その日数分(たとえば30日)の料金が日割りで返金されるのが一般的です。

返金額=(月額料金 ÷ 月の日数) × 利用できない日数

トラブル回避のためにできること

契約時には、途中閉鎖時や契約解除時の返金規定をしっかり確認しましょう。また、月単位の契約であっても、途中閉鎖の場合の取り決めを口頭でなく書面に残すことが大切です。

まとめ

駐車場が契約期間中に閉鎖された場合、原則として利用できなかった期間に応じた返金を求めることが可能です。契約書の確認と管理者への適切な対応を行い、必要があれば消費者相談窓口の活用も検討しましょう。

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