建築基準法における道路種別の違いとセットバックの基礎知識

車、高速道路

不動産取引や建築計画において、道路の種別やその法的な扱いは非常に重要です。特に、建築基準法第42条に定められた道路の分類や、それに伴うセットバックの要件を理解することは、適切な土地利用や建築計画の策定に不可欠です。

建築基準法第42条における道路の分類

建築基準法第42条では、道路を以下のように分類しています。

  • 第1項第1号道路:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)
  • 第1項第2号道路:都市計画法や土地区画整理法などによる道路
  • 第1項第3号道路:建築基準法施行時に既に存在していた幅員4m以上の道路
  • 第1項第4号道路:特定行政庁が指定した道路
  • 第1項第5号道路(位置指定道路):特定行政庁から位置の指定を受けた私道
  • 第2項道路(みなし道路):建築基準法施行時に既に存在していた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

第1項第5号道路(位置指定道路)とは

位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁から位置の指定を受けた私道です。これにより、私道であっても建築基準法上の道路として認められ、建築物の敷地として利用することが可能になります。位置指定道路は、一般の通行の用に供されることが求められ、特定行政庁の許可なしに変更や廃止はできません。

第2項道路(みなし道路)とセットバック

第2項道路は、建築基準法施行時に既に存在していた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。これらの道路に接する敷地で建築を行う場合、道路の中心線から2m後退した位置を道路境界線とみなす「セットバック」が必要です。セットバック部分は道路としての利用が求められ、建築物や塀などの設置はできません。

道幅4mでも第2項道路となるケース

一見すると道幅が4mある道路でも、第2項道路として扱われる場合があります。これは、建築基準法施行時に幅員が4m未満だった道路が、後に拡幅された場合などです。このような道路では、セットバックが既に行われているか、今後必要となる可能性があります。

行政への帰属と道路種別の変更

位置指定道路を行政に帰属させることで、公道として認定される場合があります。しかし、これにより必ずしも道路種別が第2号道路に変更されるわけではありません。道路種別の変更には、特定行政庁の判断や手続きが必要となります。

まとめ

建築基準法における道路の種別やセットバックの要件は、建築計画や不動産取引において重要な要素です。特に、位置指定道路やみなし道路に関する理解を深めることで、適切な土地利用や建築計画の策定が可能となります。具体的な計画を進める際は、専門家や特定行政庁に相談することをおすすめします。

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