海外旅行中に現地で購入したお米を日本へ持ち帰る際には、植物防疫法に基づく厳格な手続きが必要です。特に、検査証明書(Phytosanitary Certificate)の取得は必須であり、これを怠ると罰則の対象となることもあります。本記事では、海外から日本へお米を持ち込む際の手続きや注意点について詳しく解説します。
海外からお米を持ち込む際の基本的な手続き
日本へお米を持ち込む場合、以下の手続きが必要です。
- 輸出国の政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)の取得
- 日本到着時に空港の植物検疫カウンターでの輸入検査
これらの手続きを経ずにお米を持ち込むと、廃棄処分や罰則の対象となる可能性があります。[1]
検査証明書の取得方法
検査証明書は、輸出国の植物検疫機関で発行されます。例えば、中国からお米を持ち出す場合、現地の植物検疫機関に連絡し、必要な手続きを行う必要があります。上海浦東空港などの主要空港には、植物検疫カウンターが設置されていることが多いため、出発前に確認しておきましょう。
検査証明書の取得には時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを行うことが重要です。
日本到着時の手続き
日本に到着した際には、以下の手続きを行います。
- 植物検疫カウンターでの輸入検査
- 検査証明書の提出
検査証明書がない場合、持ち込んだお米は廃棄処分となります。また、虚偽の申告や手続きを怠った場合、罰則が科されることがあります。[2]
個人使用目的の持ち込みと関税について
個人使用目的でお米を持ち込む場合でも、年間100kgを超えると関税や納付金が発生する可能性があります。過去1年間の輸入数量が100kg以下であれば、届出を行うことで納付金及び関税が免除されます。[3]
届出は、最寄りの農政局管内の窓口や到着した空港の植物検疫カウンターで行うことができます。必要書類として、運転免許証や国民健康保険被保険者証などの本人確認書類が求められます。
まとめ
海外から日本へお米を持ち込む際には、輸出国での検査証明書の取得と、日本到着時の輸入検査が必須です。これらの手続きを怠ると、廃棄処分や罰則の対象となる可能性があります。事前に必要な手続きを確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。


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