日本人は「礼儀正しく思いやりがある」「清潔で民度が高い」「外見が整っている」といったイメージを持たれることがあります。しかし、それはどのような視点から語られているのでしょうか?そして、それが本当に世界共通の評価なのか、あるいは思い込みやバイアスの影響なのかを多角的に見ていきましょう。
「民度が高い」とはどういうことか?
“民度”という言葉は曖昧ながらも、一般的には「社会的なマナーや公共意識の高さ」を指すことが多いです。確かに日本では、列に並ぶ、電車内で静かにする、ごみを持ち帰るなど、公共マナーが比較的浸透している文化があります。
一方で、「民度」という概念自体が他国文化を一面的に評価してしまうリスクもあります。例えば、ヨーロッパの一部では意見をはっきり伝えることが「誠実さ」とされ、日本人の遠回しな言い回しは「不誠実」と感じられることもあります。
日本人の「思いやり」と欧米文化の違い
日本人の「思いやり」は、相手の気持ちを察して行動する文化に根ざしています。これは確かに特筆すべき点であり、訪日外国人が感動することも多いです。
ただし、欧米諸国では「率直さ」や「対等な関係」が重視される場面が多く、思いやりの表現方法が異なるだけで、決して劣っているわけではありません。文化的文脈が違うだけで、どちらも「相手を尊重する姿勢」と言えます。
外見の評価は誰が決めるのか
「日本人は世界的に見て外見が整っている」といった意見もありますが、これも主観の影響が大きい評価です。外見の美的基準は文化圏によって大きく異なり、肌の色、顔の輪郭、体型などの価値観は世界中で多様です。
たとえば、アジアでは「色白」が好まれる傾向がある一方、欧米では「日焼けした健康的な肌」が魅力とされることもあります。つまり、「美しさ」は普遍的な評価ではなく、文化ごとの多様な価値観があるということです。
沖縄出身者の視点から見える“内地”とのギャップ
沖縄から本土(内地)に移住した人々の中には、「本土の人は少し距離を取る感じがある」と感じることもあるようです。一方で、「礼儀正しくて対応が丁寧」と好意的に感じる人もいます。
つまり、文化の違いが人の印象に強く影響するため、「日本人全体がこう」と一括りにするよりも、「地域差」「個人差」があることを前提に考えるべきです。
まとめ:視野を広げて多様性を理解しよう
「日本人は民度が高い」「外見が美しい」という表現は、一部に事実もありますが、あくまでも主観的・相対的なものであり、文化背景によって意味合いが変わります。大切なのは、他国や他文化と比べて優劣をつけるのではなく、それぞれの価値観を尊重し合う姿勢です。沖縄出身・本土在住の方々も含め、多様な経験や文化が交わることが、より豊かな社会への一歩となります。


コメント
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。