アメリカ入国と海外での前科:ビザ申請時に知っておきたい重要ポイント

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海外で前科歴がある場合、その情報はアメリカ入国やビザ申請にどう影響するのか、疑問に思う方も多いでしょう。たとえ日本では前科前歴がなくとも、海外での犯罪歴があると影響が出る可能性があります。この記事では、特にイタリアでの刑務所収監経験がある場合に、アメリカ入国やビザ申請時にどう対応すべきかについて詳しく解説します。

ビザ申請書DS-160での「逮捕歴」欄の取り扱い

アメリカの非移民ビザを申請する際に記入するDS-160フォームには、「過去に逮捕または有罪判決を受けたことがあるか」という質問があります。ここでは日本国内に限らず、海外での経歴も含めて正確に回答する必要があります

たとえば、イタリアで強盗罪により収監された経験がある場合、たとえ日本では前科がないとしても、「逮捕歴あり」にチェックする必要があります

犯罪歴とアメリカ入国の審査基準

アメリカでは、重大な犯罪歴がある外国人の入国を拒否する権限を有しています。特に次のような犯罪歴があると厳しく審査される傾向があります。

  • 重罪(felony)に相当する犯罪
  • 暴力や財産に関する犯罪(例:強盗、傷害)
  • 麻薬関連の犯罪

イタリアでの強盗罪で8年の実刑判決は、アメリカの審査基準でも重大とされる可能性が高く、通常のESTAでは入国できず、ビザ申請が必須になります。

ESTA申請は利用不可の可能性が高い

ESTA(電子渡航認証システム)は、短期間の観光やビジネス目的での渡航に使える制度ですが、申請時の質問で「犯罪歴の有無」を問われ、正直に「はい」と回答すると拒否されます

この場合、ESTAではなく非移民ビザ(B1/B2ビザ)を取得する必要があります。その際には、犯罪歴に関する詳細な説明書類や証明書の提出が求められる可能性があります。

ビザ取得には専門家のサポートが有効

前科や海外での刑務所歴がある場合、ビザの取得は非常に複雑になります。移民専門の弁護士や行政書士に相談することが、トラブルを回避する鍵です。

たとえば、イタリアでの裁判記録や刑務所収監証明書を英訳し、米国大使館へ提出する必要が出ることもあります。これらの書類準備や記載内容のアドバイスは、専門家の力を借りることでスムーズに進みます。

過去の前科がある人の入国許可実例

実際に、日本国内に前科がないが海外で前科がある人が、Bビザを取得してアメリカ入国に成功した例も報告されています。ただし、その際には過去の犯罪について正確に申告し、再犯のリスクがないと判断されたことが共通点です。

また、収監後すでに10年以上が経過している場合や、犯罪後に更生したことを証明する資料(職歴、推薦状など)を提出することで、ポジティブな判断を得られることもあります。

まとめ:正直な申告と慎重な準備がカギ

日本での前科がなくても、海外での犯罪歴はアメリカ入国審査で重要視されます。DS-160では正直に申告することが必要であり、虚偽記載は後に永住権取得や再入国の拒否など重大な問題につながります。

渡航前に正確な情報と専門家のサポートを得ることで、スムーズなビザ取得と入国が可能になります。リスクを最小限に抑えるためにも、慎重な準備が大切です。

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