フィリピン人が日本から一時出国・再入国する際の注意点:在留カードとみなし再入国許可のポイント

ビザ

日本に在留するフィリピン国籍の方が、短期間の旅行や帰省で一時的に出国し、再び日本に戻る際には、いくつかの重要な手続きや注意点があります。特に在留カードの有効期限や再入国許可の取得方法について正しく理解しておくことが、スムーズな出入国の鍵となります。

みなし再入国許可制度の概要

「みなし再入国許可」とは、有効な在留カードとパスポートを持つ外国人が、出国後1年以内に再入国する場合、特別な手続きをせずに再入国できる制度です。出国時に空港でEDカード(出入国記録カード)に「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れるだけで適用されます。

ただし、在留期限が出国日から1年以内に到来する場合は、再入国の期限もその在留期限日までとなります。つまり、在留期限が出国後6ヶ月後に切れる場合、再入国もその6ヶ月以内に行う必要があります。

在留カードの有効期限と更新手続き

在留カードの有効期限は、通常、在留資格の期限と一致しています。在留期限が近づいている場合、出国前に更新手続きを行うことが推奨されます。更新手続きは、在留期限の3ヶ月前から可能で、審査期間は通常2週間から1ヶ月程度です。

更新申請中に出国することも可能ですが、審査中に追加書類の提出を求められる場合があります。そのため、長期間の出国は避け、可能な限り短期間での出国を計画することが望ましいです。

再入国時の注意点

再入国時には、以下の点に注意が必要です。

  • 在留カードとパスポートを必ず携帯し、入国審査時に提示する。
  • みなし再入国許可を利用する場合、出国時にEDカードに適切に記入する。
  • 在留期限内に再入国すること。期限を過ぎると在留資格が失効し、再度ビザの取得が必要となります。

これらの点を遵守することで、再入国時のトラブルを避けることができます。

実際のケーススタディ

例えば、在留期限が2025年8月15日のフィリピン国籍の方が、2025年7月1日に1週間の予定で出国する場合、みなし再入国許可を利用して問題なく再入国できます。ただし、在留期限の8月15日までに再入国しなければ、在留資格が失効してしまいます。

また、在留期限が2025年9月30日で、2025年8月1日に出国し、9月25日に再入国する予定の場合も、みなし再入国許可を利用できますが、在留期限の9月30日までに再入国する必要があります。

まとめ

フィリピン国籍の方が日本から一時的に出国し、再入国する際には、在留カードの有効期限や再入国許可の手続きについて正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。特に在留期限が近い場合は、出国前に更新手続きを済ませるか、再入国期限を十分に確認しておくことが、スムーズな再入国の鍵となります。

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