家族のイベントや旅行でアメリカを訪れたいと考える方にとって、過去の軽犯罪歴が気になるケースは少なくありません。この記事では、日本国内での軽微な犯罪歴(万引きなど)がアメリカ入国にどう影響するのか、ビザやESTAの申請時の注意点を含めて詳しく解説します。
軽犯罪歴とアメリカ入国の基本的な関係
アメリカは入国審査において犯罪歴を重要な判断材料としています。ただし、全ての犯罪歴が即時入国拒否につながるわけではありません。特に10年近く前の軽微な窃盗行為(いわゆる万引き)で罰金や前科がついていない場合、一定の条件を満たせば入国が可能なケースもあります。
アメリカの移民法上では「犯罪歴」として扱われる内容は、重犯罪(felony)や道徳に反する犯罪(crime involving moral turpitude)が主な対象です。万引きは後者に含まれる可能性がありますが、回数や処分内容、再犯歴の有無が重要な判断基準になります。
ESTA利用時の「犯罪歴」の申告は慎重に
ESTA(電子渡航認証システム)を利用して観光や短期滞在を行う場合、申請時に「犯罪歴がありますか?」という質問項目があります。この項目には虚偽の申告が許されず、「はい」と回答するとESTAが拒否される可能性が高まります。
一方、過去の軽微な犯罪行為が「記録抹消」や「不起訴」「略式罰金」のみで終わっている場合、日本の警察記録には残っていても、米国のビザ審査官が重く見ないこともあります。このような状況では、正直に「犯罪歴あり」としてビザ申請を行うほうが安全です。
ビザを取得することで安心して渡航可能に
過去に犯罪歴がある場合は、非移民ビザ(Bビザ)を取得することが推奨されます。ビザ申請時には、警察で取得できる「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」や、事件当時の処分内容がわかる書類などを準備する必要があります。
面接では「更生していること」「再犯歴がないこと」「目的が純粋な旅行であること」をしっかり説明できれば、多くの場合はビザが発給されます。特に家族の結婚式など感情的な理由も評価される傾向があります。
アメリカ大使館への相談も視野に入れる
ビザの必要性や取得方法に不安がある場合は、アメリカ大使館・領事館に事前相談することをおすすめします。メールやオンラインでの質問も可能です。
相談の際は、正確な経緯(事件内容・日時・処分内容)を簡潔にまとめて伝えると、より的確な回答を得られます。
事例:軽微な窃盗歴がある方のビザ取得ケース
ある60代女性は20代の頃に雑貨店での万引きで略式罰金処分を受けました。長年再犯はなく、娘の結婚式のためにハワイ渡航を希望。ESTAではなくBビザを申請し、面接で経緯と現在の生活を説明したところ、ビザが無事発給され、家族と共に出席できました。
このように、誠実に事情を説明し、適切な手続きを取れば渡航の可能性は十分にあります。
まとめ:過去よりも今の姿勢が大切
万引きなどの軽微な犯罪歴がある場合でも、ビザを取得することでアメリカ渡航は可能です。大切なのは、現在の生活が安定しており、更生していることを明確に示すこと。
愛する家族の特別な日を祝うために、正しい手続きを踏んで安心してハワイへ出発しましょう。


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