韓国を経由して他国へ渡航する際、入国の有無にかかわらずK-ETA(韓国電子渡航認証)の申請が必要かどうかは、多くの旅行者が疑問に思うポイントです。特に、トランジット中に韓国へ入国するかどうかが未定の場合、事前にK-ETAを申請すべきか悩む方も多いでしょう。本記事では、2025年現在の最新情報をもとに、韓国トランジット時のK-ETA申請の必要性について詳しく解説します。
2025年現在のK-ETA申請免除措置
韓国政府は、日本を含む22カ国・地域の国民に対して、K-ETAの申請を2025年12月31日まで免除する措置を実施しています。これにより、該当国の国民は、観光や短期滞在目的での韓国入国時にK-ETAの申請が不要となっています。出典:JETRO
ただし、K-ETAを申請していない場合は、入国時に入国カードの提出が必要となります。一方、K-ETAを取得している場合は、入国カードの提出が免除され、入国手続きがスムーズになります。出典:NEWT
トランジット中の韓国入国とK-ETAの必要性
韓国での乗り継ぎ(トランジット)時に、空港の制限区域内に留まり、韓国に入国しない場合は、K-ETAの申請は不要です。出典:K-ETA申請ガイド
しかし、以下のような場合は、韓国への入国とみなされ、K-ETAの申請が必要となります。
- 受託手荷物の預け直しやチェックイン手続きのために入国が必要な場合
- トランジット中に空港の外に出て観光や休憩をする場合
したがって、トランジット中に韓国へ入国する可能性がある場合は、事前にK-ETAを申請しておくことをおすすめします。
当日の気分で入国を決める場合の対応
トランジット中に韓国へ入国するかどうかを当日の気分で決めたい場合、事前にK-ETAを申請しておくことで、入国を希望する際にスムーズに手続きが行えます。K-ETAの申請はオンラインで行え、通常は申請後24時間以内に結果が通知されます。出典:アムネット
なお、K-ETAを申請して入国しなかった場合でも、特に問題はありません。申請済みのK-ETAは有効期限内であれば再度利用可能です。
まとめ:韓国トランジット時のK-ETA申請のポイント
韓国を経由する際、入国の有無にかかわらず、事前にK-ETAを申請しておくことで、入国手続きがスムーズになります。特に、トランジット中に韓国へ入国する可能性がある場合は、K-ETAの申請をおすすめします。2025年12月31日までは、日本を含む22カ国・地域の国民はK-ETAの申請が免除されていますが、入国カードの提出が必要となるため、K-ETAを取得しておくことで手続きの簡略化が図れます。


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