タクシーの乗車拒否とその法的扱い|近距離でも断られたら違反?

バス、タクシー

タクシーを利用する際、目的地が近いからといって乗車を断られた経験がある方もいるかもしれません。しかし、それは法的に許される行為なのでしょうか?この記事では、近距離利用時の乗車拒否に関する法律や運用ルールについて詳しく解説します。

乗車拒否は道路運送法違反

まず大前提として、タクシー業務は道路運送法第13条により「正当な理由なく旅客の運送を拒んではならない」と定められています。つまり、近距離だからという理由だけで乗車を拒否することは明確な違法行為です。

具体的な「正当な理由」とは、乗客が泥酔している、暴力的である、乗車時点で運行困難な状態(災害・交通規制等)があるといった場合に限られます。

実際に起こる近距離拒否の事例と対応

例えば、都心部などで「近いなら乗らないよ」と言われたケース。乗客が「〇〇まで」と伝えた後、運転手がドアを閉めずに無言で対応した場合でも、それは事実上の乗車拒否とみなされる可能性があります。

このような場合、ナンバープレートや乗務員証の情報を控えて、タクシー会社または運輸局に苦情を申し立てることができます。

タクシー会社や個人タクシーへのペナルティは?

乗車拒否が確認されると、以下のような行政処分が科されることがあります。

  • 事業者(タクシー会社):警告、業務改善命令、最悪の場合は営業停止処分
  • 乗務員個人:指導講習の受講命令、乗務停止など
  • 個人タクシー:一発で営業停止や免許取消しの可能性も

特に個人タクシーは営業許可が厳格に管理されているため、乗車拒否が発覚すれば重い処分に繋がりやすいです。

乗車拒否に遭った場合の適切な対応

もしも乗車拒否に遭った場合は、落ち着いて以下の情報を控えましょう。

  • 車両のナンバープレート番号
  • タクシー会社名と電話番号
  • 乗務員証の番号(見える範囲で)
  • 日時・場所・状況のメモ

その後、各地方運輸局または消費者センターに連絡すれば、調査や対応をしてもらえます。

近距離利用でも遠慮しないでOK

都市部では交通事情や渋滞を嫌って、近距離の乗客を避けたがる運転手がいるのも事実ですが、これは利用者側が遠慮する必要はありません。タクシーは公共交通機関として認可されており、すべての乗客に公平な対応が求められています。

「短い距離で申し訳ない」と感じる必要は一切なく、正当な利用者として胸を張ってサービスを受けて大丈夫です。

まとめ

近距離だからという理由での乗車拒否は明確な法律違反であり、個人タクシーであっても例外ではありません。万が一そのような対応を受けた場合は、冷静に情報を控えて通報しましょう。タクシーは誰もが平等に利用できる交通手段であるべきなのです。

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