地域ごとに人々の気質や価値観に違いがあるのは、日本の文化の面白さのひとつです。今回は「三重県の人は見栄っ張りなのか?」という素朴な疑問をもとに、三重県民の気質や特徴を様々な角度からご紹介します。ステレオタイプにとらわれず、実際の暮らしや文化背景に触れてみましょう。
「見栄っ張り」と言われる背景とは?
三重県、とくに北勢地域(四日市市など)では「三重県民は見栄っ張り」というイメージが語られることがあります。これは、名古屋圏の影響を強く受けている地域で、外車の所有率が高かったり、ブランド志向が目立つという一部の傾向が要因です。
また、冠婚葬祭やお中元・お歳暮などの習慣がしっかり残っており、地域内の“体裁を整える文化”も関係していると考えられます。
地域ごとの気質の違いも大きい
三重県は広く、地域によって文化や気質が大きく異なります。たとえば、北勢地域は都市化が進み名古屋文化の影響が強いのに対し、中南勢(津・松阪)や南勢(伊勢・志摩)地域では、のんびりとした温厚な人柄が多いとされています。
伊賀地域(伊賀市など)では関西文化の影響を受けており、大阪人的なノリや商人気質を感じる人も多いです。このように、三重県と一口に言っても一様ではありません。
暮らしぶりから見る“見栄”の意味
「見栄っ張り」と言われることに対して、ネガティブにとらえる必要はありません。三重県では、家族や地域社会を大切にする気風があり、「人からどう見られるかを意識する」ことが礼儀や思いやりとして表れる場合もあります。
たとえば、お祭りや地元行事では、地域の一員として立派にふるまうことが重視され、結果的にそれが“見栄”として受け取られることもあるのです。
三重県民の「気質あるある」具体例
・新築住宅が立派な傾向
特に郊外では、大きくて豪華な一戸建てが多く見られます。見栄というより、土地に余裕があるために実現しやすい背景もあります。
・外車・高級車の保有率が高い
四日市市など都市部では、車社会ゆえに「車=ステータス」として重視する傾向があるといわれています。
・ご近所とのお付き合いを重視
冠婚葬祭や地域行事への参加率も高く、人付き合いを大切にする文化が根付いています。
「見栄」は美徳?他県との比較も
同様の「見栄文化」は、福岡県や石川県、そして大阪など他の県にも見られます。つまり、ある程度の“見栄”は人間社会において自然な行動であり、それが強く表れる地域では「地域アイデンティティ」として根付いている場合もあります。
また、外部から見ると「見栄っ張り」に見える行動も、地元民からすると“普通のこと”として捉えられているのが実情です。
まとめ:三重県民は本当に見栄っ張り?
「見栄っ張り」と一括りにするのではなく、三重県民の文化的背景や地域ごとの特色を知ることで、より深くその魅力を理解することができます。見栄を張ることも、地域の誇りや思いやりの表れである場合も多いのです。三重を訪れる際は、そんな背景も意識して人とのふれあいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

コメント
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。