ベトナム国籍者がオーストラリアやカナダで取得可能なワーキングホリデーおよび就労ビザ制度の最新情報

ビザ

海外での就労や文化交流を希望するベトナム国籍の方にとって、オーストラリアやカナダのビザ制度は魅力的な選択肢となります。本記事では、これらの国で利用可能なワーキングホリデーおよび就労ビザ制度について、最新の情報を詳しく解説します。

オーストラリアのワーキングホリデー制度(サブクラス462)

オーストラリアは、ベトナム国籍者向けに「Work and Holiday Visa(サブクラス462)」を提供しています。このビザは、18歳から30歳までの若者に対し、最長12か月間の滞在と就労を許可するものです。

申請には、ベトナム国内での事前登録(バロット)プロセスを経る必要があります。現在、このバロットプロセスは一時的に停止されており、再開時期は未定です。最新情報は、オーストラリア内務省の公式ウェブサイトをご確認ください。

カナダのワーキングホリデー制度(IEC)

カナダの「International Experience Canada(IEC)」プログラムは、ワーキングホリデー、ヤングプロフェッショナル、インターンシップの3つのカテゴリーで構成されています。ベトナムはカナダとの間に青年交流協定を締結していないため、通常の方法ではIECに参加できません。

しかし、認定された団体(Recognized Organizations)を通じて、ベトナム国籍者がIECプログラムに参加する道が開かれています。詳細は、カナダ政府の公式ウェブサイトをご参照ください。

カナダでの就労ビザ取得方法

ベトナム国籍者がカナダで就労するには、通常、雇用主からの正式な雇用オファーと、労働市場影響評価(LMIA)の取得が必要です。その後、就労ビザの申請を行います。

また、特定の条件を満たす場合、オープンワークパーミットの申請も可能です。これには、カナダで学業を修了した学生や、特定のプログラムに参加する配偶者などが含まれます。

ビザ申請時の注意点

ビザ申請には、以下の書類や条件が求められます。

  • 有効なパスポート
  • 健康診断結果(必要に応じて)
  • 無犯罪証明書
  • 十分な資金証明
  • 申請料の支払い

また、申請プロセスや必要書類は随時変更される可能性があるため、最新の情報を公式ウェブサイトで確認することが重要です。

まとめ

ベトナム国籍者がオーストラリアやカナダでの就労や文化交流を目指す場合、各国のビザ制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが成功への鍵となります。最新情報の確認と、必要に応じた専門家への相談をお勧めします。

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