アメリカへ短期渡航する際に必要なESTA(電子渡航認証システム)の申請では、近年、SNSアカウントに関する情報提供が求められるようになっています。とくに「オンラインプレゼンスがありません」というチェック項目の意味や影響について、戸惑う方も多いのではないでしょうか。この記事では、その意味と対応の必要性について丁寧に解説します。
ESTA申請における「オンラインプレゼンス」とは
ESTA申請フォームの中にある「オンラインプレゼンス(Online Presence)」とは、主にSNSアカウント(Instagram、Twitter、Facebook、YouTubeなど)を指します。アメリカの国土安全保障省(DHS)は、訪問者のリスク評価の一環としてこの情報を任意で収集しています。
この項目は任意記入であり、入力しないことによって自動的に申請が却下されることは基本的にありません。しかし、虚偽の申告や意図的な情報隠蔽と判断された場合は、今後の渡航審査に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。
「オンラインプレゼンスはありません」にチェックする意味
この項目にチェックを入れると、「私はSNSなどのオンラインアカウントを保有していません」と自己申告することになります。実際には鍵アカウント(非公開)でほとんど利用していないとしても、アカウントを所有している場合は厳密には“ある”とみなされます。
とはいえ、ESTAの申請自体が承認されている状況であれば、今回のケースのように「更新していない閲覧用アカウント」を申告しなかったことが即座に問題となる可能性は低いと考えられます。
修正や申請し直しは必要か?
ESTA申請後は内容の一部しか修正できないため、SNS情報の修正は原則できません。どうしても不安がある場合は、再申請(ESTAの再取得)も可能ですが、現在の申請が承認されており、渡航予定にも問題がなければ、特段の修正は不要な場合が多いです。
実際、多くの利用者がSNS欄を空欄で提出しており、それが理由で入国拒否されたという事例はほとんど報告されていません。
ESTAにおけるSNS情報の取り扱いとプライバシー
提供されたSNS情報は、米国当局によって限定的な目的で使用されるとされており、公開されている情報に限って確認されるとされています。鍵付きアカウント(非公開)の場合、中身が直接参照されることはなく、基本的にはIDが登録されるだけです。
不正な利用歴やテロ関連など、安全保障上のリスクが疑われる投稿がない限り、個人の日常的な利用について調査されることはほぼありません。
今後の対策とおすすめの対応
今後のESTA申請においては、たとえ閲覧のみの利用であってもSNSアカウントを所有している場合は、その旨を正直に入力しておくことが無難です。任意であるとはいえ、虚偽の申告は避けるというのが原則です。
記入の際はアカウント名だけでなく、どのプラットフォームか(Instagram、Xなど)を正しく選択する必要があります。非公開設定でも、記載するだけで申請内容の信頼性が増すとされています。
まとめ:ESTA申請時は正確な情報を心がけよう
ESTA申請におけるSNSの記入は「任意」ではあるものの、現在のセキュリティ環境を踏まえると、所有している場合は記載するのがベストです。今回のように軽微な誤解であれば特に問題視されることは考えにくく、再申請も不要です。
ただし、次回以降の申請や更新時には、正確な情報を記載することを心がけましょう。安心して渡航するためにも、公式の情報や大使館サイトを定期的に確認するのがおすすめです。


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