フィリピン国籍者が日本で国際結婚をする際に必須となる「婚姻要件具備証明書(LCCM)」の取得。必要書類や申請方法は煩雑で、特に初婚・離婚歴ありの場合で要件が異なります。この記事では、必要資料をわかりやすく整理しつつ、窓口・郵送時の注意点まで詳しく解説します。
誰がLCCMを取得できるのか?
日本在住のフィリピン国籍者で、外国人と婚姻を希望する方のみが対象です。大使館窓口または郵送で申請可能で、両名揃って来館できない場合は、公証手続きが必要となります:contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}:contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3}:contentReference[oaicite:4]{index=4}:contentReference[oaicite:5]{index=5}:contentReference[oaicite:6]{index=6}:contentReference[oaicite:7]{index=7}:contentReference[oaicite:8]{index=8}。
まとめ:書類準備が鍵、期限や認証の要チェック
LCCM取得には「PSA証明」「外務省認証」「公証(郵送時)」など多重の認証が必要です。
初婚・離婚歴ありで求められる書類が変わるため、事前に大使館公式サイトで最新要件を確認し、余裕をもって準備するのが成功のポイントです。


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