訪日外国人観光客の増加に伴い、家族や知人が日本でブランド品などを代理購入するケースが増えています。しかし「免税購入」は日本の法律に基づいた制度のため、代理購入が合法かどうかは非常に重要なポイントになります。この記事では、外国人観光客のパスポートを使って代理人が免税購入することが可能かどうか、またそれに伴う注意点について詳しく解説します。
免税制度の基本ルールとは?
日本の免税制度(Tax-Free制度)は、一時滞在中の外国人旅行者が自身で購入する商品に限って、消費税を免除する制度です。つまり「本人による購入」が大前提とされています。
観光庁や税関の指針によると、免税購入には購入者本人のパスポート提示とその場での記録が必要と明記されています。このため、他人が代理で買い物をし、パスポートだけを提示するという行為は原則として認められていません。
パスポート名義での代理購入はできる?
代理購入において、たとえパスポートを所持していても、本人以外による購入は免税の対象外です。多くの免税店では、パスポートを提示した際に顔写真と照合し、本人確認を厳格に行います。
免税処理時には、パスポートに購入記録票(購入誓約書)が貼付され、帰国時に税関で確認されるため、他人が代わりに購入した商品は不正とみなされるリスクがあります。
代理購入を行う場合の選択肢
免税を利用しない場合は、日本国内で誰が購入しても問題ありません。ただし消費税はかかります。免税にこだわらず、日本人が代わりに購入して後日渡すという形なら違法ではありません。
また、どうしても免税を適用したい場合は、外国人本人が同行して購入する必要があります。店舗によっては通訳や同行者がいても、最終的に「本人の意思確認」が必要です。
実際に発生したトラブル事例
過去には、パスポートだけを預かって代理購入したケースで、免税処理ができず、トラブルに発展した事例も報告されています。特に高額商品(ブランドバッグや時計など)はチェックが厳しい傾向にあります。
中には、不正免税と判断されて罰則対象になったケースもあります。本人確認が取れない場合は免税不可であるという認識を持つことが重要です。
免税以外の節約手段やポイント
どうしても免税が使えない場合でも、一部の店舗では訪日観光客向けのセールや割引キャンペーンを行っていることがあります。これらは本人がいなくても適用されることがあります。
さらに、国内向けのポイント制度やクーポンを活用することで、税抜価格との差を埋められる場合も。価格交渉が可能な専門店では、免税との差を交渉でカバーできることもあります。
まとめ:免税購入は原則「本人のみ」可能
免税制度は外国人観光客本人が購入する場合に限定されており、代理購入での適用は法律上認められていません。パスポートを持っていても、本人確認ができなければ免税処理は不可となります。
違法な代理購入を避け、トラブルにならないよう、正しいルールと選択肢を理解した上で、賢く買い物を楽しんでください。


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