外国人の「定住者」ビザは、永住とは異なり在留資格の更新が必要です。その中でも「自活要件」が重視される場面や、日系人・離婚定住者での扱いの違いについて詳しく解説します。
永住者と定住者の違いとは?
永住者は原則として更新不要の「在留期限なし」の資格で、よほどの重大違反がない限り取消はされません。
一方で定住者は、在留期限があり、更新時に活動内容や生活状況を審査されます。つまり「更新型の在留資格」である点がポイントです。
定住者に求められる自活要件とは
定住者ビザの更新では、「日本での安定的な生活が可能か」が審査対象です。具体的には以下の点がチェックされます。
- 職業・収入の有無(または継続的な収入見込み)
- 生活保護の受給状況
- 日本語能力や社会的適応の程度
つまり、「就労先がない」「長期間の無職」「扶養者もいない」といった状態が続くと、更新が不許可となる可能性があります。
日系人定住者と離婚定住者の違い
① 日系人定住者(例:日系ブラジル人・ペルー人)
日本にルーツがあるため、就労制限なしで「長期的な在留」が認められる傾向にあり、更新も比較的柔軟です。
② 離婚定住者(例:日本人配偶者との離婚による定住者)
身元保証人・収入・扶養義務など「生活基盤の明確さ」が強く問われ、更新審査が厳しくなる傾向があります。
更新の際に就労先や生活状況の証明が不十分な場合、不許可の事例も多数報告されています。
実例:更新不許可になったケース
・離婚後、アルバイトを転々として収入が不安定だった30代女性→更新不許可
・60代の日系ブラジル人で生活保護受給中→更新は許可(地域の支援・過去の就労歴あり)
このように、同じ定住者でも経歴や家族構成、在留理由により大きく判断が異なります。
対策:更新に備えてすべきこと
- 定職に就く or 継続的収入がある状態を示す
- 身元保証人や日本国内の支援者がいることを証明
- 生活状況の記録(住民票・税金・保険料の支払い)を整備
- 離婚後の理由書や支援団体のサポートレターを提出することも効果的
まとめ|定住者ビザの更新は“自活できるかどうか”が鍵
✔ 永住者は半永久的だが、定住者は更新制で生活審査あり
✔ 自活要件=収入・就労・生活安定の証明が必要
✔ 日系人は柔軟、離婚定住者は厳しめの傾向あり
✔ 収入や保証が不十分な場合は事前準備がカギ
定住資格の更新は「現実的な生活力の証明」が問われます。ケースごとの判断も多いため、早めに専門家や支援団体に相談することも重要です。


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