永住中国籍でも埼玉在住なら韓国観光ビザは必要?申請の手順と注意点を徹底解説

ビザ

中国籍で日本の永住権をお持ちで、埼玉在住の方が韓国へ観光に行く際のビザ要否や申請方法について、最新ルールを整理してご紹介します。

■ ビザ不要の条件とK‑ETAの仕組み

一般的な日本国籍者は2025年12月31日まで、90日以内の観光目的なら、K‑ETA(韓国電子渡航認証)取得不要です。ただし中国籍の永住者は適用外です。

中国籍の場合、本土出身者は原則ビザが必要とされ、日本に永住していても例外扱いとはなりません:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

■ 中国籍永住者が韓国旅行する場合の必要なビザ

観光目的(90日以内)でも、いわゆる「短期訪問ビザ(C‑3‑9)」の申請が必要です。

申請には以下の書類が必要となり、東京・千葉・埼玉などの管轄での受付となります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

  • ビザ申請書・パスポート・写真・滞在予定表など
  • 渡航の3ヶ月前から申請可能、審査には10営業日程度必要

■ 申請手順と窓口選び

1.オンラインまたは旅行代理店を通じて申請書を準備
2.埼玉在住なら「駐東京大韓民国総領事館」の窓口または代理店へ提出
3.10日ほどでビザ審査・交付(急ぎの場合は代理店の特急サービス活用も可):contentReference[oaicite:2]{index=2}

■ 済州島のみならビザ不要の特例も

中国籍の方でも、韓国本土でなく済州島への観光なら、最大30日間の無査証滞在が可能な場合があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

ただし、本土へ移動する場合は、別途ビザまたはK‑ETAが必要なので注意しましょう。

■ 永住権者ならではの注意事項

日本永住者といえど、韓国渡航に関しては中国籍本国出身としての扱いになります。

最新の政策変化にも対応し、渡航前に必ず大使館・領事館の公式情報を再確認してください:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

■ よくあるQ&A

質問 回答
観光以外で働きたい時 就労目的なら別のビザ(C‑4など)が必要です
代理店を使う意味は? 申請書類の準備や面談対応がスムーズで、特急申請も可能

■ まとめ

日本で永住権を持つ中国籍の方は、韓国本土へ90日以内の観光でもビザが必要です。

東京管轄の総領事館または認定代理店でC‑3‑9ビザを申請し、余裕を持って準備しましょう。済州島のみの旅行なら無査証滞在の可能性もありますが、本土へは注意が必要です。

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