近年人気が高まっているダイヤモンド・プリンセス号をはじめとするクルーズ旅行。しかし「国際線クルーズ」と「日本一周クルーズ」の違いや、寄港地での手続きに不安を感じる方も少なくありません。この記事では、CIQ(税関・出入国管理・検疫)の観点から、寄港地での動き方について詳しく解説します。
クルーズ船は「国際線」?出国扱いになる条件とは
クルーズ船が「国際線」となるのは、海外の港を経由または目的地とする場合です。たとえば、横浜港を出発し、韓国・釜山や台湾・基隆に寄港する場合、それは明確に「国際線クルーズ」として扱われます。
この場合、出航時に横浜で出国審査が行われ、クルーズ中に日本の他の港に寄港しても、乗客は一時的に「外国からの入国者」として扱われることになります。
CIQとは?寄港地での出入国の手続き
CIQは「Customs(税関)」「Immigration(出入国管理)」「Quarantine(検疫)」の略で、国際線クルーズにおける基本の手続きです。
たとえば、横浜港から出発して出国した後、鹿児島や長崎などの日本の港に寄港する際、船が「外国航路」とみなされる限り、上陸するには入国審査(入国手続き)が必要となります。
また、再び船に戻る際には、出国審査が行われるケースもあります。これがいわゆる「CIQの必要性」の根拠となります。
寄港地で上陸しない場合はどうなる?
寄港地で下船せず、船内で過ごす場合はCIQ手続きは不要です。ただし、クルーズ船自体がその港に寄港するたびに、CIQ職員が船内に臨時入国審査所を設置することがあり、乗客の降り方によって対応が分かれます。
そのため、上陸を希望しない場合でも、クルーズ会社側から「検疫チェックだけ」などの案内が入ることがあります。
国内寄港があっても「出国中」である理由
「横浜→鹿児島→釜山→横浜」のような航路を例にすると、横浜で出国→鹿児島はCIQ経由で一時入国→釜山では海外上陸→帰国時の横浜で再入国という流れになります。
つまり、国内の港に一時寄港しても、日本の法的には『外国からの一時的な帰国』とみなされます。
例外や簡素化されるケース
一部の港では事前手続きにより簡略化された「簡易上陸」や「グループ申請」が可能な場合もあります。クルーズ会社が代理申請をしてくれることも多く、乗客は指示に従ってパスポートや顔写真を見せるだけで済むケースもあります。
しかし、すべての港でこれが適用されるわけではありませんので、事前に航路と案内をよく確認しましょう。
まとめ:ダイヤモンド・プリンセス号での注意点
国際線クルーズの場合、一度出国すれば寄港する国内の港でもCIQ手続きが基本的に必要となります。乗船前には旅程の内容とCIQ案内をしっかり確認し、スムーズな寄港体験を目指しましょう。
旅行会社やクルーズ運航会社からの案内メールや公式パンフレットには、寄港地ごとの手続きの有無や所要時間が詳しく書かれているので必ず目を通しておくのがベストです。


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