韓国でのワーキングホリデー(ワーホリ)期間中に日本へ一時帰国した場合、再入国に不安を感じる人も少なくありません。特に数か月にわたる長期帰国後の再入国が問題になるのかどうか、そして外国人登録証(在留カード)を持っていることでどこまで安心できるのか、詳しく解説します。
韓国ワーキングホリデービザの基本条件
韓国のワーキングホリデービザ(H-1)は通常1年間有効で、その間韓国国内に自由に滞在・就労・旅行が可能です。発給時には入国期限が定められており、原則としてその期限内に韓国へ入国しなければ無効になります。
また、滞在中に出国・再入国することは可能ですが、長期に韓国を離れると「実質的な滞在意思なし」とみなされるリスクがあります。
外国人登録証を持っている場合の再入国の扱い
外国人登録証(現在は「登録外国人証」)を持っていれば、ビザ有効期間内であれば基本的に再入国は可能です。これは韓国内で在留資格を認められている証拠として重要な役割を果たします。
ただし、長期の一時帰国(例:4ヶ月以上)は出入国審査官から滞在の実態を疑問視されることがあります。このため、再入国時には滞在目的、今後の計画、ビザの残存期間、帰国中の事情などを英語または韓国語で説明できる準備が必要です。
過去の事例にみる入国拒否のリスク
ネット上の体験談や留学フォーラムでは、3ヶ月以上日本に滞在後に再入国しようとした際、入国審査で詳細な質問を受けたケースがあります。中には帰国理由を明確に説明できなかったことで一時的に入国を保留された事例も報告されています。
一方で、韓国語学校やアルバイト先と連絡を継続していたり、滞在先が確保されていたりしたことで問題なく再入国できた例もあります。
再入国をスムーズにするための準備
長期帰国後に韓国へ戻る際には以下の準備をおすすめします。
- 外国人登録証の有効期限を事前に確認
- 帰国理由と再入国の目的を説明できる文書を携帯
- 韓国滞在中の住所や雇用先、語学学校などの情報を提示できるようにする
- 航空券の復路をオープンにしておくと「帰国意思」を示せて安心材料になることも
再入国許可(Re-entry Permit)は必要?
韓国の制度ではワーホリビザ保持者は短期の出国・再入国に特別な再入国許可は不要です(ただしCOVID-19関連措置中は別)。ただし、帰国期間が90日を超える場合は「出国により滞在意志がない」と判断される可能性があるため、事前に在韓日本大使館や出入国管理事務所への相談が推奨されます。
まとめ
ワーキングホリデーで韓国滞在中に長期の一時帰国をしても、外国人登録証を保持していれば再入国は基本的に可能です。ただし、入国審査では滞在の実態を問われる場合があるため、再入国の意思と計画を明確に説明できるよう準備を整えておくことが大切です。安心して渡航するためにも、最新の出入国関連情報を事前に確認しましょう。

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