2025年版|韓国ワーキングホリデービザ申請に必要な書類と学歴証明の言語要件を徹底解説

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韓国のワーキングホリデービザ(H-1)を申請する際、必要書類に関する情報は公式ページに記載されていますが、特に「最終学歴証明書」の提出方法や言語の指定については疑問の声が多いようです。2025年時点での最新情報を基に、申請における注意点や実例を交えて丁寧に解説します。

韓国ワーホリビザの概要と申請要件

韓国とのワーキングホリデー協定により、18歳~30歳の日本国籍者が最長1年間、韓国で観光・就労・文化交流などが可能になります。ビザ申請は韓国大使館または領事館を通じて行い、事前の準備が重要です。

基本的な提出書類は以下の通りです。

  • パスポート原本とコピー
  • 申請書(写真貼付)
  • 最終学歴証明書
  • 残高証明書(300万円以上推奨)
  • 自己紹介書・活動計画書

最終学歴証明書の提出言語は和文でも可?

2025年6月時点で、韓国大使館の公式サイトには「和文または英文、いずれでも可能」と明記されています。つまり、翻訳にかかる追加費用や時間を避けたい方は、日本語の原本での提出が認められています。

ただし、大使館や領事館ごとに実務対応が異なる場合があるため、不安な場合は、事前に直接確認を取るのが確実です。地域によっては「英文のほうがスムーズ」といった対応もあります。

英文証明書の取得方法と費用感

英文の卒業証明書を取得する場合、多くの大学や高校では事務課に申請し、数営業日で発行してもらえます。費用は300~1,000円程度が相場です。

一部の学校では郵送やオンライン申請も可能です。特に急ぎで必要な場合は、手数料と速達料金を合わせて準備しておくと安心です。

証明書の原本提出と返却について

提出する最終学歴証明書は「原本」が原則です。提出後は基本的に返却されないため、必要に応じて事前に複数部用意しておきましょう。

また、和文・英文どちらも提出可能とはいえ、証明書に卒業年月日、学校名、校長名の記載があることが必須条件です。書式が簡易すぎるものは受理されないことがあります。

申請者の実例|実際に和文で通ったケースも

2024年~2025年にかけて申請した複数の経験者によると、東京・大阪の韓国総領事館では「和文原本のみ」で問題なくビザが発給されたという声が多数ありました。

一方、名古屋や福岡の一部では、「英文が望ましい」と案内されることもあったとのこと。これはあくまで担当官の判断による差です。

まとめ|まずは提出先の領事館に確認を

韓国ワーキングホリデービザの申請に必要な「最終学歴証明書」は、基本的に和文・英文いずれでも可とされています。和文のみで通った例も多く存在しますが、管轄の韓国公館によって判断が異なる可能性があるため、事前確認が最も確実な対策です。

不安な方は、両方を準備する、あるいは領事館の指示に従ってから動くことをおすすめします。しっかり準備を整えて、スムーズなビザ取得を目指しましょう。

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