海外からの電子タバコ(VAPE)持ち込みと郵送の注意点|未成年・短期留学の場合は特に要注意

飛行機、空港

海外から日本へのVAPE(電子タバコ)持ち込みや郵送には、いくつかの法律的・通関上の注意点があります。特に未成年者が留学目的で渡航する場合、その取り扱いには慎重さが求められます。この記事では、機内持ち込み・郵送の可否、税関リスク、VAPEに関する日本の法制度について詳しく解説します。

日本における電子タバコの法的扱い

日本では、ニコチンを含まないVAPEリキッドは「雑貨」として扱われ販売・使用に制限はありませんが、ニコチンを含むリキッドは医薬品扱いとなり、医薬品医療機器等法(旧薬事法)により販売・持ち込みが制限されます。

ニコチン入りのリキッドを持ち込むには、個人使用かつ数量に制限があり(目安は1ヶ月分=約120mlまで)、厚労省の許可を受けないと販売や譲渡は禁止されています。未成年の場合、そもそも喫煙類が法律で禁止されているため、持ち込み自体がリスクを伴います

VAPEを機内に持ち込む際の注意点

航空機でVAPEを日本へ持ち込む場合、基本的に以下のルールが適用されます。

  • 本体(バッテリー付きデバイス)機内持ち込みのみ可。預け荷物に入れると発火のリスクで没収されます。
  • リキッドは100ml以下の容器に入れ、透明の袋にまとめて手荷物として機内持ち込み可(ニコチン無しに限る)

ただし未成年の場合、空港検査時に内容を確認された際、年齢や用途によってはその場で没収される可能性も高いです。

VAPEを船便などで郵送する場合のリスク

VAPEを海外から船便や国際郵便で日本へ送る場合、税関での取り扱いはより厳しくなります。特に以下の点に注意してください。

  • ニコチン入りリキッドは税関で違法医薬品と見なされ、没収や廃棄対象になる
  • バッテリー付き製品は航空輸送時に危険物扱いされる可能性あり
  • 日本の未成年への譲渡・販売規制に違反していると判断される場合、荷物ごと差し止めになることも

仮にニコチン無しの製品でも、「電子タバコ類」というだけで開封・調査されることが多いため、安全性を考えると郵送はおすすめできません。

未成年者が日本へVAPEを持ち込むことのリスク

日本では、未成年者(20歳未満)によるタバコ・VAPE類の所持・使用は法律により明確に禁止されています。

税関や航空会社の規定以前に、入国時に年齢確認が行われた場合、VAPE自体の持ち込みが違法行為と判断されるリスクがあります。未成年であればVAPEの携帯を避けるべきです。

まとめ:VAPEの持ち込みは年齢・内容物・方法で可否が変わる

VAPEを日本に持ち込むには、ニコチン有無・年齢・輸送方法に応じた法的な制限があるため、安易な持ち込み・郵送は避けた方が賢明です。特に未成年の場合は日本の法律上完全にアウトとなる可能性が高く、税関や空港検査で没収、最悪の場合は通報や指導対象になることもあります。

安全かつ法令順守のためにも、短期滞在中はVAPEの持ち込みを控えるのが最善の選択といえるでしょう。

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