海外からの帰国後に「帰国届が出せない」「在留届が登録されていない」というトラブルに直面する方は少なくありません。この記事では、在留届と帰国届の関係、登録エラー時の対処法、たびレジとの違いも含めて詳しく解説します。
そもそも在留届・帰国届とは?
在留届は、外国に3か月以上滞在する日本人が在外公館(大使館・領事館)に届け出る義務のある制度です(旅券法第16条)。
帰国届は、その在留届を登録した人が帰国・転出時に出すべき手続きで、登録情報を抹消するためのものです。
帰国届は義務?出さないとどうなる?
在留届自体は法律で義務とされているものですが、帰国届は明確な義務ではないものの、強く推奨されている手続きです。
出さずに放置すると、大使館からの緊急連絡が不要な対象に対しても続いて送られたり、在外選挙人名簿の情報が更新されなかったりといったトラブルにつながります。
帰国届が出せない理由と考えられる原因
帰国届のオンライン提出には、在留届の登録時と同じID(メールアドレス)とパスワードでログインする必要があります。
「登録されていない」と表示される場合、以下の可能性が考えられます。
- 在留届をオンライン(ORRネット)ではなく紙で提出していた
- メールアドレスの記録ミス(入力ミス・別アドレス使用)
- 実は在留届が未提出だった
- すでに帰国届扱いでデータが抹消されている
いずれの場合も、まずは現地日本大使館・総領事館または外務省のORRサポートに照会しましょう。
「たびレジ」と「在留届」はどう違う?
たびレジは、3か月未満の短期滞在者向けの簡易登録サービスです。
留学・長期滞在の場合は「たびレジ」だけでは不十分で、「在留届」が必要です。たびレジに登録していても、在留届が提出されていなければ帰国届を出す必要はありません。
なお、たびレジは帰国後に自動的に無効化されるため、帰国届の提出は不要です。
在留届が見つからないときの対応策
①メールアドレスを複数お持ちの場合、すべてでログインを試す
②覚えている範囲で登録当時の内容(氏名・渡航先・滞在開始日など)を記録
③外務省ORRシステムのお問い合わせフォームまたは電話で照会(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)
④該当がない場合は、「新規登録をせず放置」しても法的問題はなし。ただし今後のためにも事実関係は確認しておくことがおすすめです。
まとめ:義務ではないが「帰国届」は提出が望ましい
✅ 帰国届は「在留届を提出していた人」が帰国時に出すべき
✅ 出せない場合は、登録メールアドレスの確認と外務省への照会が有効
✅ たびレジだけの登録なら、帰国届の提出は不要
正しい手続きを知っておくことで、万が一の際もスムーズに対応できます。今後の海外渡航に備えて、自分の情報が正しく管理されているか定期的に確認しておきましょう。


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