アメリカへの家族旅行を計画している中で、過去の前科が気になりビザ取得に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。この記事では、過去に刑罰を受けた方がアメリカの観光ビザ(B2ビザ)を取得する際のポイントを、具体例を交えて解説します。
ESTAではなくB2ビザが必要な理由
アメリカへの渡航には、ビザ免除プログラム(ESTA)を利用する方法がありますが、前科がある場合はESTAの利用が原則としてできません。このため、ビザ(B2)を申請し、正規ルートで入国許可を得る必要があります。
ESTA申請時には「過去に逮捕歴や有罪判決があるか」という質問があり、虚偽の申請を行うと将来のビザ取得に大きな悪影響を及ぼします。
B2ビザとは何か?
B2ビザは観光や親族訪問、医療目的などで最長6か月間の滞在を可能にする非移民ビザです。前科のある方でも、正直に申告し、適切な書類を準備すれば取得が認められるケースもあります。
必要書類には、有罪判決に関する情報、裁判所の判決文や罰金支払証明、リハビリ状況や現在の職業状況を証明する書類などが含まれます。
前科がある場合の面接での注意点
ビザ面接では、前科の内容、経緯、その後の生活状況などについて詳しく聞かれます。一貫して誠実な姿勢と反省の意を示すことが重要です。
20年以上前の軽微な前科であっても、審査官の判断によってはビザが発給される可能性があります。再犯歴がないことや現在の社会的信用なども考慮されます。
実例:略式起訴のケースでもビザ取得可能?
例えば、20年前に略式起訴で罰金刑を受けたケースでは、事件の背景やその後の更生状況を詳細に伝えることで、B2ビザが許可された事例も報告されています。
具体的には、家族構成や安定した職歴、社会的な責任を果たしている実績が信頼性として評価される要素となります。
渡航日程が決まっている場合の注意点
すでに航空券を手配済みの場合でも、ビザ取得は確定するまで無理のないスケジュールで計画を立てることが大切です。ビザ申請から取得までには通常数週間〜数か月かかることがあります。
また、キャンセル不可の航空券を先に購入してしまうと、万が一ビザが発給されなかった際のリスクも考慮しなければなりません。
安心して家族旅行を楽しむために
前科があっても、適切な手順と誠実な姿勢でビザを申請すれば、アメリカ旅行の夢は叶えられます。米国大使館の公式情報や信頼できる行政書士のアドバイスを活用し、不安を一つずつ解消していくことが大切です。
過去よりも、現在と将来への姿勢が重視される現代。家族とともに大切な記念旅行を安心して迎えるためにも、今から準備を始めてみましょう。
まとめ
アメリカのB2ビザは、前科がある方でも取得可能な場合があります。重要なのは、正確な情報の申告と信頼性のある書類の提出です。
航空券を確保している場合は特に早めの行動を心がけ、家族全員が安心して旅立てるよう、段階的な準備を進めていきましょう。

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