海外渡航歴の証明や在留資格の手続きなどで必要になることがある「出入国事実証明書」。日本国籍者がこの証明書を取得する際、当日発行が可能かどうかを含めて、手続き方法や注意点について詳しくご紹介します。
出入国事実証明書とは?どんな時に必要?
出入国事実証明書とは、個人の出入国履歴を日本の出入国在留管理庁が公式に証明する文書です。主に以下のような場面で求められます。
- 在留期間認定申請の補足資料
- 海外での年金手続き
- 外国人配偶者との結婚手続き
- 難民認定や帰化申請時の参考資料
このように法的・公的な場面で使用されるため、証明書には高い正確性が求められます。
発行手続きの流れと所要時間
出入国事実証明書の発行は、各地方出入国在留管理局の情報開示窓口で申請を行います。必要書類は以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 申請書(情報開示請求書)
- 手数料(原則として300円)
通常、証明書は「後日郵送」または「後日窓口交付」となっており、当日中の発行は基本的に行われていません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、担当者の裁量で特別対応されることもあります。
当日発行を希望する際のポイント
どうしても当日中に証明書が必要な場合は、事前に申請予定の出入国在留管理局へ電話で相談することが重要です。窓口担当者に事情を説明すれば、対応の可否や最短の交付日を教えてもらえます。
過去の例では、「翌日に海外渡航が迫っていたため、窓口で即日交付に対応してもらえた」というケースもありました。ただしこれは例外的措置であり、原則ではないことを理解しておきましょう。
オンライン申請や郵送による取得も可能
出入国在留管理庁では、郵送による情報開示請求も受け付けています。この場合、申請から受け取りまでに1〜2週間程度かかるため、早めの準備が必要です。
特に在外公館を通じた手続きは時間がかかることが多いため、急ぎの場合は日本国内での手続きを優先するのが無難です。
まとめ:原則は後日交付、急ぎの場合は事前相談を
日本国籍者が出入国事実証明書を取得する際、原則として当日発行には対応していませんが、事情によっては個別対応が可能な場合もあるため、申請先の出入国在留管理局に相談することが最善策です。
スムーズな手続きを行うためにも、必要書類の準備と事前確認を徹底し、余裕を持ったスケジューリングを心がけましょう。


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