高速道路での夜間故障時の対応|停止表示器材と非常点滅表示灯、尾灯・駐車灯の使用義務を正しく理解しよう

車、高速道路

高速道路での車両故障は、夜間であれば特に重大な事故につながる可能性があります。停止表示器材を置くだけで十分と思われがちですが、実は法律上求められる対応はそれだけではありません。この記事では、夜間の高速道路で故障・停車した際に必要な灯火と安全措置について、交通法令を基に正確に解説します。

道路交通法と道路運送車両法の観点から

高速道路(自動車専用道路含む)で故障などにより停止した場合、道路交通法施行令第18条に基づき、停止表示器材(停止表示板・三角表示板・発炎筒など)を速やかに車両後方に設置しなければなりません。

これに加え、夜間またはトンネル内など暗所での停止時は、他の車両に自車の存在を知らせるために「非常点滅表示灯(ハザード)」や「尾灯」「駐車灯」を点灯することも義務付けられています

実例:正しい対応手順

例えば、夜22時頃に高速道路上でパンクによって緊急停車したケースでは、次の対応が求められます。

  • まずハザードを点灯(非常点滅表示灯)
  • 同乗者がいれば安全な場所に避難させる
  • 発炎筒または三角表示板を50m以上後方に設置
  • 尾灯やスモールライトも点灯したままにする

実際にJAFや警察庁も「灯火類の使用と停止表示器材の併用」を推奨しており、怠ると違反対象となる可能性もあります。

なぜ灯火の点灯が必要なのか?

夜間やトンネル内では視認性が低く、三角停止表示板だけでは遠くの車から発見が遅れるリスクがあります。尾灯やハザードは点滅・点灯により遠方からでも視認性が高まり、追突事故の抑制につながります。

特に高速道路上では、後続車の速度が100km/hを超えることもあり、「いかに早く気づいてもらうか」が命を守る要素になります。

覚えておきたい3つの基本装備

  • 三角表示板:法律で義務。未設置で反則金対象。
  • 非常点滅表示灯(ハザード):すぐに点灯できるので最初に操作を。
  • 尾灯・駐車灯:夜間は点けておくことで車両後方の存在を知らせる。

まとめ:答えは「まる」。夜間の停止時は灯火点灯も義務

高速道路での夜間故障時には、停止表示器材を設置するだけでなく、非常点滅表示灯・尾灯・駐車灯を点けることも必要です。したがって、質問の答えは「まる(正解)」

正しい知識と装備が、危険を未然に防ぐ第一歩。非常用灯火や三角表示板は車載しておくことを強くおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました