韓国で留学中、ビザ申請&外国人登録証取得中にどうしても一時帰国したい場合、出国・再入国の可否とリスクを法制度や実例を踏まえて整理しました。
✈️ 出国そのものは可能?
ビザ申請後や外国人登録証(在留カード)発給前でも、出国自体は制限されていません。ただし、「在留資格申請中に出国するとその資格が無効になる」との注意喚起が一般的にあります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
再入国に必要な「再入国許可制度」
登録外国人(D-2など)は、出国前に「再入国許可」を取得しなければ、登録が抹消され、再入国できません(みなしもしくは単数・複数許可):contentReference[oaicite:1]{index=1}。
みなし再入国許可は有効在留期間内・一時帰国向けに、特定資格では自動適用となる制度です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ビザも外国人登録証も未取得で出国すると…
・ビザ申請後、外国人登録証未発行の状態で出国すると、取得中の在留資格が無効化されます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
・外国人登録証申請中に無許可で出国すれば、再入国時に登録が抹消されており、再入国不可のリスクがあります。
取得までの期間は短縮可能?
多くのケースでは、ビザ取得に1〜1.5ヶ月、外国人登録証にさらに4〜5週間かかるとされています。極稀に2〜3週間で完了することもある
まとめ:安全に再入国するには?
- 出国前に必ず「再入国許可(みなし含む)」を取得
- 仮に未取得で出国すると、在留資格・登録証は無効となるリスクあり
- ビザ・登録証は想定より早く発行されることもあるが、標準処理期間を前提に計画すべき
どうしても2ヶ月後に帰国予定なら、出国前に管轄の出入国・外国人庁で「みなし再入国許可」や単数再入国許可の取得を必ず行い、✅取得後に安心して出国してください。


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