国際結婚をした方にとって、配偶者ビザの取得は重要なステップの一つです。特に、現在一人暮らしをしている場合や、これから引越しを検討している方は「アパートでも大丈夫?」「申請中に住所変更していいの?」と不安に思うことも多いはず。この記事では、インドネシア人の配偶者との手続きを例に、住居条件や住所変更の影響についてわかりやすく解説します。
配偶者ビザ申請に「住居の広さ」は関係あるのか?
結論から言えば、配偶者ビザ申請において住んでいるアパートの広さや間取りは絶対的な条件ではありません。たとえワンルームの一人暮らし用物件でも、きちんと二人で生活できる意思があると証明できれば、ビザは許可される可能性があります。
法務省が重視しているのは、あくまで「実態のある婚姻関係」と「日本で生活するに足る経済力・生活基盤」であり、部屋数や広さの数値ではありません。
アパート暮らしで配偶者ビザを取得した実例
例えば、東京都内で6畳ワンルームに住んでいた日本人女性が、フィリピン人配偶者を呼び寄せたケースでは、生活計画書や今後の引越し予定も添えて申請し、問題なく許可されました。
別のケースでは、夫婦で入居可能な条件が揃っている物件に引越すことを前提にし、申請時に「新居の賃貸契約書」を添付することで信頼性を補完した例もあります。
配偶者ビザ申請に必要な書類と住所の扱い
主に求められる書類は以下の通りです。
- 配偶者の戸籍謄本(婚姻届受理後)
- 住民票(最新の住所)
- 住居に関する資料(賃貸契約書の写しなど)
- 理由書・質問書・身元保証書
- 写真や生活状況の証明書類
注意したいのは、これらの書類に記載される住所と、実際に住んでいる場所が一致している必要があることです。申請書類提出時の情報と照合されるため、引越し時期には注意が必要です。
申請中に住所変更する場合の注意点
配偶者ビザ申請中に引越すこと自体は違法ではありませんが、「変更届」を忘れると不利に働く可能性があります。提出先の入国管理局へ速やかに新住所を届け出ましょう。
特に住民票や保証人情報が旧住所のままになっていると、書類に矛盾が生じてしまうため、引越し前後の書類更新も必要になります。
引越しと申請タイミングのおすすめプラン
ビザ申請後の審査期間は約1〜3か月かかることが一般的です。そのため、以下のようなプランが推奨されます。
- 申請前に引越しを済ませ、住民票や賃貸契約書の情報を整えておく
- 申請後に引越す場合は、速やかに「住所変更届」を提出
- 新居の情報も審査資料として添付する
これにより、入管が提出情報をスムーズに処理しやすくなり、審査の信頼性も向上します。
まとめ:一人暮らしでも配偶者ビザは申請可能。住所変更は計画的に
インドネシア人配偶者との配偶者ビザ申請において、一人暮らし用アパートでも問題なく申請は可能です。ただし、住居情報の正確性や住所変更時の対応が審査に大きく関わるため、計画的に進めることが大切です。
引越しを視野に入れている場合は、ビザ申請のタイミングと住所変更のタイミングをよく考え、書類の整合性を保ちながらスムーズな手続きを目指しましょう。


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