スリランカでの乗り継ぎ宿泊に必要なETAとは?トランジット利用時の注意点を解説

ビザ

スリランカを経由して第三国へ渡航する際、特に20時間以上の乗り継ぎで一時入国を伴う場合、必要な手続きや入国許可の条件を誤解するとトラブルになりかねません。本記事では、スリランカ航空のトランジットで一泊する際に必要なETAの種類と注意点を具体的に解説します。

トランジットで一泊する際のETAの種類

スリランカ入国には「ETA(電子渡航認証)」が必要です。トランジット用としては以下の2種類が主に存在します。

  • Transit ETA:基本的には空港内での乗り継ぎのみを目的とし、入国・宿泊は不可です。
  • Tourist ETA:最大30日間の滞在が可能で、一時入国・宿泊も可能です。

このように、一泊を伴う場合はTourist ETAが必要になります。Transit ETAで送られてくる通知に「入国不可」と記載されているのはこのためです。

公式サイトの表記と実際の運用のギャップ

多くのブログや旅行サイトでは「Transit ETAでも48時間以内の入国が可能」と書かれていますが、これは以前の運用や一部の国籍に限った記述である可能性が高く、現在の実態とは異なる場合があります。

スリランカ移民局の公式サイトでは、ETA申請ページでそれぞれのETAの目的を明確に分けており、「空港外に出る」=「観光目的」であるとしてTourist ETAの取得が推奨されています。

実際の事例:乗り継ぎ宿泊をした人の対応

旅行者の報告によれば、20時間の乗り継ぎでスリランカ航空がトランジットホテルを提供してくれる場合でも、入国の際にはTourist ETAの提示を求められるケースがほとんどです。

ある日本人旅行者は、Transit ETAを提示した際に入国審査で拒否され、その場でTourist ETAを取得して無事に入国・ホテル宿泊ができたと述べています。

Tourist ETAの取得方法と費用

Tourist ETAは、スリランカETA公式サイトからオンラインで申請できます。必要事項を入力し、ビザ料金(2024年現在で日本人は無料または約50米ドル)がかかる場合があります。

申請にはパスポート情報、連絡先、旅行日程、宿泊先の情報などが必要です。通常、申請後24時間以内に承認されるため、余裕を持って手続きしておくことをおすすめします。

まとめ:入国を伴うトランジットにはTourist ETAが安全

スリランカでの乗り継ぎが空港外での宿泊を伴う場合、Transit ETAでは入国できない可能性が高いため、確実にTourist ETAを取得しておくことが重要です。

現地の出入国規制は時期や情勢により変更されることもあるため、出発前にスリランカ移民局の最新情報を確認するようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました