特定活動(建設業)から特定技能へ:在留カードなしでも建設現場で働ける?

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特定活動の在留資格で来日し、その後に特定技能へ切り替える場合、在留カードが手元に届くまでの間に建設業での就労は可能なのでしょうか。本記事では制度の流れと実例、入国管理上のポイントを整理し、安心して現場に立てるよう情報をお届けします。

特定活動とはどんな在留資格?

法務大臣が個別に許可する「特定活動」では、建設現場での就労を目的に来日できるケースもあります。

ただし許可範囲が指定書により限定されており、指定書や活動内容を確認する必要があります。指定書に記載されていない業務はできません。

在留カード発行前でも働ける?

特定活動の許可通知メールが届いていれば、審査中でも就労開始できると説明を受けることがあります。

しかし、現場での就労には通常、在留カードとともに「外国人建設就労者等現場入場届出書」が求められるケースがあり、カード到着まで待つ必要があることもあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

実例:技能実習→特定活動→建設現場

過去には実習終了後、特定活動の建設就労者枠で就労した事例がありました。

その際には届出書や適切な雇用契約、支援機関との連携が必要だったとの報告があります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

特定技能への切り替えタイミングと注意点

特定技能への変更は平均2週間~1か月、書類不備なくても50日以上かかることもあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

その間、特定活動での就労が可能かどうかは、指定書と届出書で確認しましょう。

まとめ:カードなし期間でも就労できる?

まとめると、①メール通知があり②指定書や届出書が整っていれば、カード発行前でも就労開始できるケースがあります。ただし、建設業は手続きが厳格なため、必ず「届出書」の提出要件や雇用契約の範囲を雇用主と十分確認してください。

不安がある場合は、行政書士や入国管理局への相談を推奨します。

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