沖縄県地方自治体が米国に駐在職員を派遣する際のビザ種類とは?

ビザ

沖縄県の玉城知事がワシントン事務所の再開を検討している場合、駐在職員はどのようなビザを取得すべきかを整理した記事です。

地方自治体職員の米国駐在に必要なビザ種類

地方自治体や知事公室などが正式な政府機関として米国に職員を派遣する場合、米国務省が定める「Aビザ」カテゴリに該当します。

とくに地方自治体の役職者や公務員は、A-2ビザが適用されます。A-1は大使や公使などに限られるため、こちらには該当しません。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

A‑2ビザとは?

A-2ビザは、国家や地方政府の公務員が公務目的で渡航・駐在する場合に適用される非移民ビザです。

対象には技術担当スタッフや支援スタッフも含まれ、任期に応じて最大5年の滞在が認められます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

具体的な申請プロセス

通常、派遣元自治体が米国大使館・領事館を通じてビザ申請を行い、内定通知書や派遣命令書、公的な身分証明などの資料が必要です。

地方政府の公式な要請書があれば、A-2ビザ申請でスムーズに処理される可能性が高まります。

注意すべきポイント

  • A-2は公務目的に限るため、個人的な観光や商業活動は認められません。
  • 赴任中の家族もAビザ配偶者資格で同行可能ですが、別のビザが必要になる場合もあります。

まとめ

玉城知事がワシントン事務所を再開し、自治体職員が駐在する際は、A‑2ビザが最も適した選択です。

地方自治体の職員を米国へ正式に派遣するためには、公務目的であることが明確な書類が重要となり、申請書類の整備と大使館との連携をしっかりと行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました