韓国のワーキングホリデービザ(H-1ビザ)を取得して渡航後、一時帰国した場合でも再入国が可能かどうかは、多くの人にとって不安なポイントです。この記事では、韓国ワーホリ制度の基本から、再入国に関する条件や注意点について、実例を交えて詳しく解説します。
韓国ワーキングホリデービザの基本制度
韓国のワーキングホリデービザ(H-1)は、18歳〜30歳を対象とし、最大で1年間韓国に滞在しながら就労・観光が可能な制度です。ビザは一度発行されると基本的に期間中は自由に出入りが可能ですが、連続滞在義務や再入国制限などには注意が必要です。
このビザは通常「複数回の入出国が可能」なマルチプルビザとして発行されますが、滞在中に出国して長期間韓国外にいた場合、入国管理上の判断が加わる可能性もあるため確認が必要です。
一時帰国後の再入国は可能か?
原則として、ワーキングホリデービザの有効期間内であれば再入国は可能です。例えば、2023年12月にビザを取得し2024年12月まで有効であれば、途中で一時帰国しても有効期限内であれば韓国に再入国できます。
ただし、4ヶ月以上の日本滞在など長期間にわたって韓国を離れていた場合は「実質的な滞在意思がない」と判断されるリスクもあります。空港での再入国審査時に理由を聞かれることもあります。
外国人登録(居所登録)との関係
韓国では90日以上の滞在者は「外国人登録(または居所申告)」をする必要があります。これにより住民番号が発行され、銀行口座や携帯契約などが可能になります。
外国人登録を行っている場合、再入国の際に「滞在の継続性」が認められやすくなります。ただし、出国後に長期間住所地に戻っていないと、登録が抹消される場合もあるため注意が必要です。
再入国時のチェックポイントと注意点
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ビザの有効期限を必ず確認する。
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外国人登録証が有効であるか確認。
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出国理由と再入国の目的を明確に答えられるようにする。
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航空券や住居の契約書など、滞在継続の意思を示す書類があると安心。
実際の体験談とケース
ある日本人女性は、2023年11月にH-1ビザを取得し、3月に一時帰国。4ヶ月後の7月に韓国へ再入国し、空港で入国審査官に帰国理由と今後の滞在予定を聞かれましたが、無事に入国できたとの報告があります。
一方で、6ヶ月以上滞在していなかったことで、ビザの使用目的が不明確とされ、別室審査になった例もあります。明確な渡航目的や滞在先の連絡先があることは安心材料になります。
まとめ:再入国は可能だが準備が鍵
韓国ワーキングホリデービザで一時帰国後の再入国は、基本的に有効期限内であれば可能です。ただし、長期離韓後の再入国には入国審査での対応や外国人登録の有効性などが鍵になります。
安心して韓国での生活を再開するためにも、必要書類の整備や滞在意思の説明準備をしておくことをおすすめします。


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