高速道路を利用する際、すべての車が自由に走れるわけではありません。実は法律によって通行が禁止されている車両があり、違反すると罰則の対象になることも。この記事では、高速道路を走れない車両とその根拠、具体的な例などを詳しく紹介します。
高速道路を走れない車両の種類
道路交通法および道路構造令により、以下の車両は高速道路を通行することが禁止されています。
- 原動機付自転車(50cc以下)
- 小型特殊自動車
- 大型特殊自動車(例外あり)
- ミニカー(青ナンバー)
- 農耕作業用車両(トラクターなど)
- 軽車両(自転車、リヤカーなど)
- 自動二輪で125cc未満のバイク
- 標識により通行が禁止されている車両
大型特殊自動車は高速道路を走れるか?
大型特殊自動車は一般的に高速道路の通行は不可です。ただし、道路交通法上「構造上の最高速度が50km/h以上」であり、「保安基準を満たしている場合」には通行が可能とされる例外もあります。
たとえば:
高速道路を走れる大型特殊→ 道路清掃車など高速対応の設計がある車両
走れない大型特殊→ 工事用のキャリアダンプ、除雪車、ショベルカーなど
なぜ通行が制限されているのか?
理由は以下の通りです。
- 速度不足:高速道路は最低でも50km/h程度での巡行が求められ、速度が遅いと事故の危険が増します。
- 車両構造:小型特殊などは高速走行に耐えられる設計ではない。
- 安全性:保安部品(ウインカー、ブレーキランプ等)が基準を満たさない車両が多い。
意外と知られていないNG例
たとえば「ミニカー(50ccエンジン・青ナンバー)」は一見クルマに見えても、高速道路は走行不可です。
また、自動二輪でも125cc未満の原付二種(黄色・ピンクナンバー)は高速道路NG。ETC搭載していても侵入は違反になります。
高速道路で通行できる最低条件
- 車両総重量が2トン以下でも「構造上の最高速度が50km/h以上」
- ナンバープレートが「白」「緑」「黄(軽自動車)」の一般車両
- ETC車載器の有無は通行資格に関係なし
まとめ|知らずに違反しないために
高速道路では特定の車両に通行制限があることを理解しておくことが大切です。特に大型特殊や小型特殊、原付、ミニカーを利用している方は、自車が高速を走れるか必ず確認しましょう。
誤って進入すると交通違反だけでなく、自分や他人の命を危険にさらす結果にもなりかねません。安全運転の第一歩は、ルールを知ることから始まります。


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