海外進出を目指す経営者にとって、渡航やビザの取得要件は重要な検討事項です。特に過去に前科がある場合、オーストラリアでのビジネス展開が可能かどうか不安に思う方も多いでしょう。この記事では、前科がある方がオーストラリアでビジネスを始めるための実務的なポイントを解説します。
オーストラリアのビザ制度とキャラクター要件
オーストラリアのビザ制度では、すべての申請者に対して「キャラクター・テスト(Character Test)」と呼ばれる審査が行われます。これは、犯罪歴や前科の有無、刑期などを含めた人物の信用性を審査するものです。
特に次のようなケースでは審査が厳しくなります。
- 懲役12か月以上の刑を受けたことがある
- 過去に国外退去やビザ取り消しがあった
- 重大な犯罪行為に関与していた
過去の前科があってもビザ取得は可能か
懲役3年(執行猶予4年)の前科がある場合、キャラクター・テストに該当する可能性はありますが、申請自体が不可能になるわけではありません。以下の点が判断材料となります。
- 前科がついた時期(例:18年前である)
- その後の社会復帰・就労状況
- 再犯の有無や社会貢献実績
つまり、時間の経過と現在の社会的信用が十分であれば、ビザ取得のチャンスは十分あります。
取得を目指すビジネスビザの種類
ビジネス目的で渡航する場合、以下のビザが考えられます。
- サブクラス188(事業イノベーション・投資ビザ):オーストラリアで事業を開始・運営するための一時滞在ビザ
- サブクラス132(永住ビジネスビザ):高資産者向けの永住権取得型ビザ(新規受付は終了しつつあります)
- 一時的ビジネス訪問ビザ(600番など):短期的に視察・商談などを行う場合
いずれのビザでも、キャラクター審査が入るため、過去の前科に関する説明書類(Statutory Declarationなど)を準備することが重要です。
法人設立と事業展開の可否
オーストラリアでは、海外在住者でも現地法人(Pty Ltd)を設立することが可能です。会社設立においては特段、前科の有無で制限されることはなく、必要なのは適切なビジネスプランと法的代理人(登録会計士や弁護士)です。
実際に、前科があるが社会復帰して実績を積み、オーストラリアでの法人設立や事業展開に成功した事例もあります。信頼できる移民弁護士に相談するのが最初のステップです。
信頼性を補完するためにできること
過去の前科が懸念材料になる場合、次のような対策が有効です。
- 裁判記録や執行猶予終了証明の準備
- 社会貢献活動や納税記録の提示
- 本人の反省文・推薦状の作成
これらをそろえてビザ申請時に提出することで、ビザ審査官の印象を良くし、許可の可能性が高まります。
まとめ:前科があっても道は開ける
オーストラリアでのビジネス展開は、前科がある場合でも不可能ではありません。キャラクター審査を通過できるように準備し、信頼できる専門家に相談しながら進めることで、開業・法人設立・滞在ビザ取得は十分に可能です。特にビジネスで社会貢献を果たしている実績がある方にとっては、未来に向けた一歩として大いにチャンスがあるでしょう。


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