市街地を走行中に路線バスが車線変更する場面を見て、「あれって違反では?」と疑問に感じたことはありませんか?実は、路線バスには一般の車両とは異なる運用ルールや特例が設けられている場合があります。本記事では、路線バスが法的に車線変更できる条件や、仙台市営バスや宮城交通などの実情も含めて解説します。
道路交通法と車線変更の基本ルール
道路交通法では、「車両通行帯が指定されている道路では、原則として通行帯の変更は慎重に行うこと」とされています。ただし、明確な「車線変更禁止」となるのは、標識や標示(白の実線や規制標識など)によって明示されている場合です。
つまり、白の点線区間であれば、一般車も含めて合法的に車線変更が可能です。
バス専用車線とバス特例の違い
「バス専用車線」や「バス優先車線」といった特定の道路区間では、時間帯や曜日に応じてバスに優先通行権が与えられることがあります。このような制度は主に交通円滑化と定時運行の確保を目的としています。
たとえば、朝夕のラッシュ時には「バスレーン」が設定され、バス以外の通行が制限されているケースもあります。
路線バスの車線変更はなぜ許されるのか
路線バスには次のような実務上の理由から、柔軟な車線変更が必要とされています。
- バス停への進入・退避
- 交差点右左折や乗客の乗降
- 駐停車中の車両を避ける
- 急病人・車いす利用者などへの対応
このため、多くの自治体や交通警察も、合理的な理由がある場合には黙認または容認しているのが現状です。
仙台市営バスや宮城交通の実例
仙台市内では、広瀬通や定禅寺通などにバス専用レーンがあり、特定時間帯にはバスだけが走行可能なレーンが設定されています。これによりバスはスムーズに進行できるよう、車線変更の裁量がある程度認められていると考えられます。
たとえば、停車しているタクシーや混雑で詰まった一般車を避けるための進路変更は日常的に見られます。
運転手には社内マニュアルと教育あり
自治体が運行するバス会社や民間バスでも、車線変更に関する運転マニュアルや安全運転指針が策定されています。一定の速度・間隔・確認手順を守っている限り、柔軟な運行が認められています。
実際には「状況に応じた判断」が求められ、常に車線変更禁止というわけではありません。
まとめ:路線バスの車線変更は例外あり
結論として、路線バスの車線変更は必ずしも違反ではありません。法的には標識や実線などの明示的な規制がない限り、適切な判断と安全確認の上での車線変更は可能です。特に都市部では、バスの定時運行と利便性確保のため、柔軟な対応が求められています。
日常的な交通観察やバスレーンの制度を知っておくと、こうした疑問にも納得しやすくなるでしょう。


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