執行猶予中のスピード違反は実刑の可能性も?オービス通知後の流れと対応ポイント

車、高速道路

スピード違反でオービスに撮影された場合、後日通知や呼び出しが届くことがあります。特にすでに執行猶予中の身であれば、単なる交通違反では済まされない可能性も。本記事では、オービスによるスピード違反とその後の流れ、執行猶予中に再度違反した場合のリスクについて、具体例を交えて解説します。

オービスによるスピード違反の概要

自動速度取締機(通称オービス)は、高速道路などで法定速度を著しく超えた車両を自動的に撮影する装置です。一定速度以上の違反に対して作動し、ナンバーやドライバーの顔写真を記録します。

通常の速度超過(例えば20〜30km/h)であれば青切符で済むことが多いですが、オービスが作動する速度違反(30km/h以上)では赤切符=刑事事件扱いとなり、出頭要請や略式起訴、罰金・免停といった処分が行われます。

違反後に届く通知と事情聴取の流れ

オービスに撮影された場合、後日、撮影された地域の警察署から「出頭要請」または「呼び出し通知」が届きます。指定された日時に出頭し、事情聴取と写真確認が行われます。

ここで違反内容が確定すれば、刑事処分(略式起訴による罰金刑または正式裁判)と行政処分(免許停止や取消)に進みます。交通違反であっても、違反の内容と状況次第では非常に重い処分が科されることもあります。

執行猶予中の違反はどう扱われる?

すでに執行猶予中であった場合、たとえ軽微な違反であっても「猶予取り消し」の可能性が生じます。特に赤切符に該当するような重大な違反(30km/h超の速度超過など)は、猶予取消の対象として正式裁判が行われることがあります。

刑法上、「猶予期間中に禁錮以上の刑に該当する行為を犯し起訴された場合」は、裁判所の判断で執行猶予が取り消され、前件の刑罰が実刑として執行される可能性が高くなります。

実際に起こりうるケーススタディ

ケース①:猶予期間中に60km/h超過でオービスに撮影され正式起訴 → 執行猶予取消+新件の懲役刑で実刑判決。

ケース②:30km/h超過だが反省・前歴が考慮され略式罰金で済み、猶予維持。ただし違反内容と態度が重視される。

違反時の状況(夜間・天候・他車の状況)や本人の反省、社会復帰の意欲なども量刑判断に影響を与えます。

処分を軽減するためにできること

  • 弁護士への早期相談:刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することで、起訴回避・情状酌量の弁護が可能になります。
  • 真摯な反省と謝罪文:事情聴取や裁判では、反省の意志を明確に示すことが処分軽減に影響します。
  • 生活状況や就労証明の提出:社会的信用の維持や再犯リスクの低さを証明できる資料を準備しましょう。

まとめ:執行猶予中のオービス違反はリスク大

・オービスによる速度違反は刑事処分対象となる「赤切符違反」であり、猶予中の違反では実刑のリスクが生じる。

・処分は違反の内容、前歴、反省の有無、弁護活動などの要素により変動する。

・早期対応が鍵。通知を受けたら速やかに対応し、弁護士への相談を強く推奨します。

たとえ一度の違反であっても、執行猶予中であればその影響は大きくなります。自分の立場を正確に把握し、誠実な対応で最悪の結果を避けましょう。

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