高速道路やバイパスなどで渋滞が発生したとき、「なぜあの車は堂々と路側帯を走っているのか?」と疑問に思ったことはありませんか?道路交通法では路側帯の走行は原則禁止されていますが、現場では違反が日常的に見受けられます。本記事では、法的な観点からその違いと誤解を整理し、なぜこのような“暗黙の了解”が発生しているのかを詳しく解説します。
路側帯とは何か?本来の用途を再確認
道路交通法第2条では、「路側帯は歩行者や軽車両の通行のためのスペース」と定義されています。高速道路においては、緊急車両の通行・故障車の停止・緊急避難などを目的として設置されており、通常車両が走行することは一切想定されていません。
また、車道と路側帯は物理的な連続性があっても機能上まったく異なるスペースとして管理されている点にも注意が必要です。
ノロノロ運転と渋滞時の走行、何が違う?
「ノロノロ運転中の路側帯走行」と「完全な渋滞時の路側帯走行」は、違反であるという点では共通です。道路交通法第17条では、「車両は車道の左側部分を通行しなければならない」とされており、路側帯を『並走・追越・先行』のいずれの目的でも走る行為は原則違法です。
つまり、渋滞中であっても、ノロノロ運転中であっても路側帯走行は正当化されません。この点は明確に理解しておく必要があります。
なぜ実際には路側帯を走る車がいるのか?
現場では「路肩からの合流」「故障車の回避」「出口手前のすり抜け」など様々な名目で路側帯を走る車が見られます。特に以下のような状況が多いです。
- 出口手前の合流渋滞で、路側帯から“抜け道”のように走行
- 救急車が接近する際、路肩へ退避するつもりがそのまま走行継続
- 「他車も走ってるから大丈夫」との思い込みによる模倣
しかしこれらはいずれも正式には違反であり、検挙対象となり得ます。実際、高速道路の交通取締では路側帯走行違反が年間多数検挙されています。
道路交通法における明確な禁止と罰則
路側帯を走行した場合、「通行区分違反」として道路交通法第17条違反に該当し、普通車で違反点数1点、反則金6,000円が課されます。
さらに、緊急車両の通行妨害や事故に繋がるリスクも高く、重大な法令違反として扱われることもあります。
緊急時の例外はあるのか?
唯一の例外は、やむを得ない緊急回避や、警察官の指示による一時的な通行が明示されている場合です。たとえば、交通事故現場を避けるために警察官の誘導で路側帯を使うことは法的に許容されています。
しかし、それ以外のケースでは「渋滞だから」「自分だけだから」という理由は一切通用しません。
まとめ:路側帯の走行は“いつでも”違反、暗黙の了解は通用しない
路側帯を渋滞時に走行する行為は、ノロノロ運転中であっても法律上は明確な違反です。道路交通法ではそのような“便宜的な使用”を一切認めておらず、暗黙の了解ではなく法に基づいた行動が求められます。
安全と秩序のためにも、ルールを守って運転することが私たち一人ひとりに求められているのです。


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