普段何気なく運転していると、制限速度を少しオーバーして走ってしまうことがあります。特に制限速度が40km/hの道路では、50km/h程度で走っている車も見かけますが、それは取り締まりの対象になるのでしょうか?今回はその疑問について法律的根拠や実際の取り締まり状況も交えて解説します。
道路交通法に基づくスピード違反の取り扱い
日本の道路交通法では、制限速度を1km/hでも超えたら速度違反です。40km/h制限の道路を50km/hで走行した場合は、明確に10km/hの超過になります。
軽微な超過であっても、速度違反には変わりないため、取り締まりの対象になります。ただし、実際には「取締り重点区域」などで重点的に測定される傾向があります。
実際の取締り状況:どの程度から検挙される?
一般的に、10km/h程度の速度超過は注意・警告にとどまる場合もありますが、違反として検挙される可能性は十分あります。
たとえば、40km/h制限の道路を50km/hで走っていた場合でも、状況(歩行者の多い時間帯や通学路など)によっては取り締まりの対象となることがあります。
取り締まりが厳しくなるタイミングや場所
・通学路や生活道路など、住民の安全が重視されるエリア
・交通死亡事故が多発している地域
・警察が事前に「取締り強化週間」として告知している期間
これらのタイミングや場所では、たとえ10km/h未満のオーバーでも積極的に取り締まりが行われることがあります。
実例:40km/h道路での速度超過による検挙
実際に地方紙や警察発表では、40km/h制限の道路を54km/hで走行して摘発されたケースも報告されています。
その際の違反内容は「一般道で15km/h未満の速度超過」で、違反点数は1点、反則金は普通車で9,000円が科されるのが通例です。
よく見る「60キロで走る車」はなぜ捕まらないのか
取り締まりは限られた警察資源で行われるため、すべての違反車両を捕まえることは困難です。たまたま取り締まりが行われていない時間帯や場所であったため捕まっていないだけで、決して許されているわけではありません。
また、高速で通過しても運良くレーダーにかからなかった、警察官が別の違反を優先していたというケースもあります。
まとめ:10km/hの速度超過も立派な違反
40km/h制限の道路を50km/hで走ることは、法律上はれっきとした速度超過であり、状況次第では取り締まりの対象になります。
「みんなやっているから大丈夫」と油断せず、安全運転を心がけましょう。違反による罰金や点数だけでなく、事故のリスクも考慮して、常に制限速度を守る意識が大切です。


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