過去に罰金刑を受けたことがある場合、海外渡航においてビザの申請や入国審査に不安を感じる方は少なくありません。特にハワイ(アメリカ)やオーストラリアのように電子渡航認証(ESTA・ETA)制度がある国では、その可否が渡航計画に大きな影響を与えます。
ESTA・ETAとは?仕組みを簡単におさらい
ESTA(アメリカ)およびETA(オーストラリア)は、観光や短期出張目的での渡航者がビザなしで入国するために必要な電子渡航認証です。ESTAは最大90日間の滞在が認められ、ETAは3ヶ月以内の観光・ビジネス訪問に適用されます。
いずれもオンラインで申請でき、数分から数日で結果が届くため、非常に便利な制度ですが、過去の犯罪歴や渡航歴などに関して正確な申告が求められます。
罰金刑があるとESTA・ETA申請はどうなるのか?
罰金刑の有無自体が即時に渡航不可となるわけではありません。ただし、ESTA申請フォームには「有罪判決を受けたことがあるか」という質問があり、誤った申告をした場合は虚偽申請として拒否される可能性があります。
器物損壊や軽微な罰金刑などは申請の際に申告し、その内容によって審査が行われるため、正直に申告することが推奨されます。
有罪判決後、何年経てば申請可能になる?
日本国内における「刑の消滅」(例:罰金刑は5年で前科が消える)と、海外入国審査における判断は別物です。たとえ日本で「前科が消えた」とされても、ESTAやETAの申請時には「過去に有罪判決を受けたかどうか」を問われるため、国内法上の効力消滅=無申告でよいとはなりません。
つまり、たとえ5年を待ったとしても、ESTA・ETAでは過去の事実として判断される可能性があります。
ESTAやETAが拒否された場合の対応方法
もし申請が拒否された場合でも、アメリカの場合はB-2観光ビザ、オーストラリアの場合はVisitor visa(サブクラス600)を大使館や領事館を通じて申請することで渡航可能な場合があります。
これらのビザは通常、6ヶ月や12ヶ月などの期間が与えられ、複数回の入国も可能です。面接や追加書類の提出が必要なこともありますが、確実な渡航手段として考えておくと安心です。
パスポートの残存期間とビザ有効期限の関係
ESTAやETAの有効期限は通常2年で、パスポートの有効期限がそれより短い場合はパスポートの期限に合わせて短縮されます。例えば、ESTAを取得しても、残存期間が1年のパスポートでは1年しか有効とされません。
したがって、2023年発行のパスポート(2031年まで有効)であれば、フルの2年分のESTAやETAの恩恵を受けることが可能です。
まとめ:罰金刑があっても諦める必要はない
軽微な罰金刑を受けた場合でも、正確に申告することでESTAやETAが認可されるケースはあります。万一認可されない場合も、通常の観光ビザを申請する選択肢があるため、早めの準備が肝心です。
不安がある方は、渡航先の大使館に問い合わせるか、ビザ代行サービスの活用を検討するとよいでしょう。


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