フィリピンでフィリピン人と結婚する場合、日本人側は婚姻要件具備証明書を取得し、現地の市役所でマリッジライセンス(結婚許可証)を申請する必要があります。しかし、申請から取得までの流れや同行の必要性、滞在義務などについてはあまり詳しく知られていません。この記事では、マリッジライセンス取得に関する正確な情報をわかりやすく解説します。
フィリピンでの結婚手続きの基本フロー
フィリピンでの結婚には、1. 婚姻要件具備証明書の取得、2. マリッジライセンスの申請、3. 公示期間の経過、4. 結婚式の実施の大きく4ステップがあります。
特に重要なのはマリッジライセンスの申請から取得までの10日間。この期間中にトラブルなく進めるには、あらかじめ正確な手順と要件を理解しておく必要があります。
婚姻要件具備証明書の取得方法
まず、日本人は在フィリピン日本大使館または領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。これは日本で婚姻する上で法的に問題がないことを証明する書類で、戸籍謄本やパスポートの提示が必要です。
この証明書はフィリピンの地方自治体にマリッジライセンスを申請する際に提出する必要があります。
マリッジライセンスの申請と公示期間について
次に、2人でフィリピンの市役所(例:マニラ市役所)に行き、必要書類を提出してマリッジライセンスを申請します。主な必要書類は以下の通りです。
- 婚姻要件具備証明書
- フィリピン人側の出生証明書
- 写真付き身分証明書
- 証明写真数枚
申請後、10日間の「公示期間」が設けられます。この期間中に市役所の掲示板などで申請内容が一般公開され、異議申し立てがなければライセンスが発行されます。
10日間の間に現地に滞在する必要はあるのか?
この公示期間中にフィリピンに滞在し続ける義務はありません。つまり、申請後に一度帰国し、公示期間終了後に再渡航してライセンスを受け取ることも可能です。ただし、受け取り時に署名などの本人確認が必要なため、再度現地を訪れる必要があります。
公示終了後、マリッジライセンスの受け取りは基本的に2人一緒に行くことが推奨されていますが、自治体によってはフィリピン人配偶者のみでも受領できるケースもあります。事前に市役所へ確認しておくと安心です。
受け取り時の注意点とトラブル回避
受け取りの際、本人確認書類や申請時の控えなどが求められることが多く、代理受領の場合には委任状が必要な場合もあります。特に自治体によってローカルルールが異なるため、在日フィリピン大使館や現地市役所の窓口で最新情報を確認しましょう。
過去の事例では、日本人が不在でもフィリピン人側がライセンスを受領できたケースもありますが、スムーズにいかない場合もあるため、なるべく同行することが望ましいです。
まとめ:事前準備と情報収集がスムーズな結婚手続きのカギ
フィリピンでの結婚手続きには、いくつかのステップと公示期間がありますが、事前に要件と必要書類を把握しておけばトラブルは避けられます。
- マリッジライセンスの申請は2人で行う
- 10日間の公示中に現地にいなくても問題ない
- 受け取りは原則2人一緒がベター(ただし代理受領の可能性も)
国際結婚はハードルが高いように見えますが、正しい情報を持って臨めば円満に進められます。ご結婚を検討中の方の参考になれば幸いです。


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