外国人労働者が特定技能1号へ移行する際に一時的に付与される「特定活動」ビザ。この期間中にどうしても母国へ一時帰国しなければならないという事情を抱える方も少なくありません。しかし、この在留資格下では一時帰国に制約があることが多く、関係者の混乱を招いています。
特定活動ビザとは何か
「特定活動(移行期間)」は、技能実習終了後に特定技能1号への移行を申請中の外国人が、在留資格を失わずに日本国内で待機・就労できるようにするための措置です。原則として申請中は国外への出国を前提としていない性質があります。
このため、通常の観光などの一時帰国には慎重な判断が必要となります。
在留資格の性質と出国制限の理由
この特定活動中の一時帰国は、原則として推奨されていません。理由は以下の通りです。
- 再入国許可を取得しても、特定活動の性格上、再入国を保証しないケースがある。
- 一時帰国中に在留資格の審査が終了し、結果を受け取れない可能性がある。
- 受け入れ企業が責任を持てなくなる事態を避けるため。
したがって、監理団体が「一時帰国は不可」と指導するのは、こうしたリスクを踏まえた措置です。
やむを得ない事情がある場合の対応策
それでも家族の事情や急な私事などで帰国を要する場合には、次のような対応が考えられます。
- 地方出入国在留管理局に事前に事情説明書とともに出国の許可を申請。
- 再入国許可(みなし再入国ではなく、1回限り有効な正式なもの)を取得。
- 受入企業・監理団体の承諾書や同行文書の提出。
特に「在留資格変更申請中であること」「帰国は短期」「必ず再入国する意思があること」を明記した文書は重要です。
フィリピン国籍者に関する留意点
フィリピン国籍の方が出入国する際には、フィリピン出入国管理局(BI)側の規定も確認する必要があります。
特にフィリピン入管公式サイトに記載の「海外就労者(OFW)」としての分類に該当する場合には、帰国時にPOEA登録やOEC取得が求められることもあります。本人が理解できない場合、外部の翻訳者や支援団体の協力が必要になることもあります。
実際の対応事例
ある介護施設で技能実習から特定技能へ移行中のネパール人女性が、母国の家族の緊急入院により帰国を希望しました。施設は監理団体と協議のうえ、地方入管での出国申請書を提出。特別に再入国許可を取得し、14日以内の帰国という条件で承認されました。
このように、やむを得ない事情があれば、書類を揃えて根拠を明示すれば許可される可能性もあります。
まとめ
特定技能1号移行中の「特定活動」在留資格下での一時帰国は原則困難ですが、必要書類の準備と関係機関への丁寧な説明により、例外的に許可されるケースもあります。
本人任せではなく、受け入れ企業側が情報を整理し、通訳や専門家の支援も活用しながら、計画的に対応を進めることが鍵です。

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