国際カップルや外国籍の家族と暮らす方にとって、在留資格や入国手続きに関する正確な情報は非常に重要です。この記事では、在留カードを持たずに一時帰国した外国人が再び日本に入国できるのか、その際のポイントを詳しく解説します。
在留カードの役割と携帯義務について
在留カードは、中長期在留者が日本国内で法的に滞在することを証明する大切な身分証明書です。日本国内では常時携帯が義務付けられていますが、国外での一時滞在中には携帯義務はありません。
ただし、再入国の際には在留カードの提示が必要になるケースがあり、カードが本人の手元にないと入国審査がスムーズに進まない可能性もあります。
みなし再入国許可制度のポイント
再入国許可には「みなし再入国許可」と「再入国許可(事前取得)」の2種類があります。みなし再入国許可は、出国時に「1年以内に再入国します」という意思表示をすれば、事前申請なしで再入国が可能となる制度です。
ただしこの制度を利用するには、在留カードの携帯・提示が原則必要であることを忘れてはいけません。
在留カードを他人が持っているときの対応
在留カードがパートナーの手元にある場合、日本へ戻る際に空港の入国審査でトラブルとなる恐れがあります。この場合、以下のような対応が推奨されます。
- 在留カードのスキャンやコピーを本人が保持し、紛失ではない旨を説明できるようにする
- パートナーが空港で直接カードを渡せるよう調整する
- 在外公館や入国管理局へ事前に相談する
これらの手続きを怠ると、最悪の場合、入国拒否や再手続きが必要になることもあるため注意が必要です。
航空会社の搭乗チェックにも注意
一部の航空会社では、チェックイン時に在留カードなどの在留資格証明の提示を求められることがあります。特にみなし再入国許可を利用する場合、搭乗を拒否されるケースもあるため、カードが本人の手元にないとリスクが高まります。
事前に航空会社へ確認し、必要に応じて在留カードの画像データを共有しておくと安心です。
正しい対応でトラブル回避を
在留カードが一時的に本人の手元にない場合でも、丁寧な準備と説明で再入国は可能なことが多いです。重要なのは、入国管理局や在外公館、航空会社への事前確認を怠らないことです。
パートナーや家族の再入国をスムーズにするためにも、在留カードの取り扱いには十分注意しましょう。
まとめ
在留カードが本人の手元にないまま出国していても、再入国は不可能ではありません。ただし、空港での入国審査や搭乗時にトラブルとなるリスクがあります。みなし再入国許可制度の正しい理解と、在外公館や航空会社への事前相談を行うことで、安心して再び日本へ戻ることができるでしょう。


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