日米二重国籍のお子さんをお持ちの家庭では、アメリカ入国時のパスポート有効期間について不安に感じる場面も多いですよね。特に短期間の残りしかない場合、果たして滞在や再入国に問題がないのか、気になるものです。この記事では、そんな疑問をわかりやすく整理しました。
アメリカへは必ず米国パスポートで入出国
アメリカの法令では、米国籍を持つ人は入国時も出国時も米国パスポートを使用する必要があります。日本のパスポートでは代用できません (入出国手続きで提示が求められます) :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
よって、例え日本でしか居住していなくても、渡航時には米国パスポートを持参することが重要です。
パスポートの有効残存期間ルール
一般に海外渡航では「6か月ルール」がありますが、米国パスポートの所持者が米国に帰国する場合は帰国する国の規定に従います。つまり、「米国に帰る分には6か月ルールは適用されない」とされています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
つまり、例として今年8月1日まで米国滞在し、直近出国・入国でもパスポートが10月25日まで有効であれば、米国への渡航には問題ありません。
子どものパスポート期限は短い?更新は早めに
米国子ども用パスポートは発行から5年で期限切れとなる点が注意点です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
今回のように7月16日入国・8月1日帰国予定のケースでは、3ヵ月以上残っており問題なし。ただし、将来の便や乗り継ぎ国によっては独自ルールがあるため、念のため早めに更新を検討しておきたいところです。
航空会社や他国の乗り継ぎ条件にも注意
航空会社によっては、米国入国ルールとは別に「6か月以上の有効期間」を条件とする場合があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
日本→米国直行便であれば影響は少ないですが、将来、乗り継ぎが必要な旅行プランを立てる可能性があるなら、その際に備えて更新しておくほうが安心です。
具体例で整理すると
お子さんの米国パスポートが10月25日まで有効、旅行は7月16〜8月1なら、
- ✅合計滞在期間中はパスポートが有効(米国側問題なし)
- ✅米国・日本間の直帰には6か月ルール不要
- ⚠️航空会社や他国経由では別ルールに該当する可能性有り
まとめ:今回のケースは問題なし、でも更新はおすすめ
日米双国籍の子供が、残存期間が短い米国パスポートでアメリカに入国する場合、原則として「米国帰国には6か月ルール不適用」です。
今回のご旅行(7/16〜8/1)では問題なく渡航できますが、今後の旅行や航空会社ルール、乗り継ぎ等を考慮すると、早めの更新で安心を確保するのが賢明です。


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